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以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。
(1)「憲法50条」の「議院の要求」とはどのような形での要求でしょうか。
例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が釈放を要求した場合もそれにあたるのでしょうか。
(2)「国会法33条」の「その院の許諾」とはどのような形での要求でしょうか。
例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が許諾をした場合もそれにあたるのでしょうか。
【参考】
第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第三十三条  各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

A 回答 (1件)

(1)「憲法50条」の「議院の要求」とはどのような形での要求でしょうか。


例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が釈放を要求した
 場合もそれにあたるのでしょうか。
      ↑
議院としての要求ですから、一名の要求ではダメです。
国会法では、議員20名以上の連名で、議長に提出
しろ、と定めています。
(国会法34条の2)


(2)「国会法33条」の「その院の許諾」とはどのような形での要求でしょうか。
例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が許諾をした場合もそれにあたるのでしょうか。
      ↑
これも議院としての許諾ですから一名ではダメです。
議院運営委員会で審査し採決し、その後で本会議で議決
して、やっと議院としての許諾になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/02 11:01

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