A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
違法です。
これは2つ要件があります。
1つ目は個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときです。
この限られた範囲は、見解が公的に示されていて、使用するものが少数かつ特定されていること、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要、
つまり最低限メンバー相互間に強い個人的結合関係がある「特定」された集団であることが必要であるとされています。
2つ目は、その使用する者が複製することができる、と規定されている点です。
譲渡目的で複製することは含まれていません。
限られた範囲内で使用する場合もその使用者が複製することが必要ですから(親のために子供が複製するレベルは許容されています)、
自分で使わず譲渡する場合はこれに当たらないことになります。
したがって相手が友達でも知り合いでもない方だとそれだけでアウト、親密な相手でも自分が使わないならアウトです。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>キャラクター物を作ってプレゼントすることもいけないのでしょうか?
家庭内かこれに準ずる範囲から逸脱するのでいけません。許可(許諾)があれば可能です。
プレゼントだとその先がコントロールできませんよね。受取った方が売ろうと何しようと自由ですから。第三者から先は無制限です。
著作権では、利益を上げるかどうか、無料でも侵害が成立します。複製したかどうかで侵害かどうか、が決まるのです。無料なら良いだろうと考えるのは間違いです。複製権には有料/無料の概念はありません。
No.4
- 回答日時:
>友達同士でプレゼントする場合は問題ないのでしょうか?
先程も書いたとおり 利益を得ることなく 作ってあげる分には 全く問題はない。
が その友達が インスタやユーチューブに上げるとか 誰かに売るとかすると 貴方も共犯になる。
重要なのは「相手が友達か」より「その者がどう扱うか」によるのだ。
背景に貴方の物品が写っているものを投稿しただけでも 問題となりかねない。
貴方がプレゼントしたものを「公には映らない 誰かにあげない 売らない」が前提だ。
No.3
- 回答日時:
著作権法第30条で、私的使用のための複製は許諾無しに可能ですが、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」と「その使用する者が複製することができる。
」とあります。依頼した相手ではなく、制作するあなたが侵害行為の責任者となります。依頼者が自分で使用するために、自分自身が制作するのは許諾無しで可能。
著作権の場合、制作費や材料費、送料などの費用は全く無関係で、無料でも違法です。知り合いや仲間とかも無関係で、個人的/家庭内という条件で認められています。
No.2
- 回答日時:
仲間内で楽しむ分には キャラクターの工作品でも問題はない。
ミッ○ーを手作りして仲間に送っても それ自体は罪にならない。
問題は それを友達がオークションに売ったり どこかに展示したり 映像を撮って公開したりした場合。
それは著作権侵害とになり 場合によると賠償金請求もある。
「相手からお願いされたから」と 第三者に対して作成した場合は 相手がどう使うかが重要となる。
無料でプレゼントなら問題ないのだが 知らない相手にプレゼントはありえないので 摘発されれば言い逃れは難しい。
他の名目で振り込んだり 別の商品と引き換えたりと 多くの方法があるからだ。
証拠がなければ おそらく訴追までは行かないと思うが 厳重注意を受け ブラックリストに載るだろう。
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