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最近メルマガなどでビジネス書の要約をしたものがありますが、これは著作権の侵害にならないのでしょうか?

藤井孝一氏のメルマガなどは有料版もあり、さらには書籍にもなっています。

要約に書評やコメントをつければ大丈夫なのでしょうか?

要約の場合、要約仕方次第では元本の著者の意図と異なるものになる可能性もあると思われます。
これらが出版社や著者の了解を得なければ出来ないようであると、要約をする者は自分の解釈を曲げなければならない局面も出てきてしまう可能性もあります。

したがって、元本とは独立した立場で要約が出来るのが好ましいと思うのですが許可なく要約することは可能なのでしょうか?

私自身、自分が興味を持っている分野の本の要約をしたいのですが、その為に何かが必要なのかわからないで行き詰っています。

A 回答 (2件)

著作権者の許諾を得ずに、ビジネス書の要約をメールマガジンで配信し、訴えられて敗訴したケースが平成13年にありました。

(参考URLの10月17日及び12月3日の項をご覧ください)

藤井孝一氏のメルマガというものも拝見しましたが、許可をとっている、と書かれていました。

必要なのは、著作権者から許諾を得ることです。

私見ですが、「要約」を名乗る以上、受け取る側は「元本の著者の意図と異なる」とは考えないと思います。

「元本の著者の意図と異なる」解釈を示すのであれば、評論、書評などの方法をとるべきですし、その場合には一定の条件下で、無許諾で(まさにおっしゃっているような趣旨に基づいて)原文の引用が許されることになります(著作権法32条)。

参考URL:http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/tria …
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「要約」とは元の著作物の内容を短くまとめたものであって、元の著作物を感得できるもの、とされています。


そして「要約」は二次的著作物とされていますので、原著作物の著作権者に許諾を得る必要があります。

書評やコメントがついていれば大丈夫、というものでもないと思います。
ただ、「要約」ではなく、書評の中で「引用」するのであれば許諾は必要ありません。もちろん、その場合は「引用の方法」に従ってください。

一方で、「要旨」という、元の著作物を紹介する程度の簡略な文章により構成されるものがありますが、こちらは許諾は必要ありません。
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