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著作物(例えば、言語の著作物)の著作権者Aは他人の対し、その著作物の複製の利用許諾を出す事ができます(著63条)。

一方、その利用許諾を受けて製作されたもの(例えば言語の著作物を口述したものをCD等録音物に記録した物)に対しては、著作隣接権者(録音物に記録した人)Bが他人に対し複製の利用許諾を出す事ができます(著103条)。

では、その場合に著作権者Aの複製の利用許諾を受けて製作されたもの(CD等録音物)の複製の利用許諾を著作権者Aが出す事は上記利用許諾以外の特約がない場合に著作隣接権者Bの許可が無くても可能でしょうか?

著21条の著作権者Aの複製権の効力の範囲には 

その著作物=言語の著作物を口述したものをCD等録音物に記録した物

と考えるときには可能とも読めます。

出来ましたら法的根拠と共にお願いします。

A 回答 (1件)

法律上、明文の根拠はありませんが、著作権と著作隣接権は互いに独立した権利です。



録音物の複製については、著作権者と著作隣接権者の双方の許諾が必要です。著作権者が許可すれば、著作隣接権者の許諾を得なくてもいいということにはなりません。

例えば、参考URL中のJASRACのページから引用しますと、「既存のCD・テープ・レコードなどを音源として利用する場合は別途レコード製作者の許諾が必要です。直接レコード会社へお問合せください。(著作隣接権)」とあります。

JASRAC は著作権のみを管理する団体ですので、著作隣接権者にかわってJASRACが許諾することはできず、別途許諾を得る必要があります。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/create/index.html
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この回答へのお礼

>著作権と著作隣接権は互いに独立した権利です。

やはり、それがポイントになりそうですね。

著作隣接権者の利用許諾を得ずに、著作権者の利用許諾のみ得て利用したら、確かに、著作隣接権侵害ですからね。

迷ったら逆から見てみることですね。有難う御座いました。

お礼日時:2005/06/09 20:20

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