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著作権法に照らして、以下、問題があるかアドバイスお願いします。

縁日の風景をイラストレーション風にスケッチしたものを、画集、ポストカードなどにして
販売したいと考えています。

そのうちのひとつに、縁日の露店のおめん屋さんの風景をスケッチしたものが
あります。
このスケッチでは、露店のおめん屋さんに陳列された
ドラえもんやウルトラマンなどのおめんがはっきりと描かれています。

このスケッチ画を画集、ポストカードなどにして売価をつけて販売する場合、
風景として描かれているドラえもんやウルトラマンの著作権者の許諾を得る必要が
あるのでしょうか。

なお、おめん屋さんの商品のおめん自体は、大昔とは違っていずれも
各著作権者の許諾を得ていると思われます。

私の手元に1冊の絵本があります。この絵本は一般の書店に流通している、
きちんとした出版社から出ている、著名な絵本作家の絵本で、
増刷もされて絵本のなかでも上位で売れています。

この絵本では縁日が描かれていて、登場人物のうしろで、
おめん屋さんが風景として画面いっぱいに出てくる場面があります。

このおめん屋さんの場面には、ドラえもんやウルトラマン、アンパンマン、
ハローキティ、機関車トーマス、戦隊シリーズほかのキャラクターのおめんが、
(似せてあるパロディなどではなく)色や形がはっきりそれとわかる形で
描かれています。
しかしこの絵本のどこにも「(C)藤子・F・不二雄」「(C)円谷プロ」などの
コピーライトの表示がありません。
許諾を得ているかどうかは不明なのですが、円谷プロ関連のものは
本来なら必ず「(C)円谷プロ」の表示が入っているのではないかと思われます。
また描かれたおめんの種類が多いので、
現実的にそれらがいちいち許諾を得ていないように思えます。

なお、おめん屋さんは、この絵本のメインとなる内容ではありません。
数ある露店のうちのひとつとして登場します。

そこで、私がこの絵本の例を見て勝手に以下のように解釈してみました。

「『風景画』として描かれた場合、その風景に著作物があった場合、その風景画を
商用に使う場合でも、風景画の中の著作物の著作権者に許諾は不要である」

極めて勝手な解釈ですが、前例となる絵本に描かれているものが
どうにも許諾を得ていないように思われ、上記のように解釈してみました。

私の解釈は法律上、間違っているでしょうか。

もし、間違っているならば、たとえば
映画館の建物にドラえもんの看板が出ていて、
この看板を含んで街の風景を撮影した写真の場合、
この写真を写真集などで販売する際は、ドラえもんの
著作権者に許諾を得なければいけないのでしょうか。
それともこの場合は許諾の必要はないが、
絵にした場合は許諾が必要とナルノデしょうか。

A 回答 (2件)

○前例として挙げた書籍(絵本)は著作権法に抵触していることになるわけですよね?



何の許諾も取っていないとすれば、法律上はそうなるでしょうね。したがって、

○とはいえ、これくらいのことでうるさく言う権利者もあまりいないとは思いますけどね。とは思えないのです

というように心配であれば許諾を取る方がよいでしょう。

○街中で催されるイベントのディスプレイは恒常的に置かれているものではありませんが、これはどうなりますか?

「恒常的」か否か、という点については以下のような判例があります。

http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatu …

裁判所は、「恒常的」とは、「社会通念上,ある程度の長期にわたり継続して,不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指す」と述べています。

では、街中で催されるイベントのディスプレイはどうか・・・。それは分かりません。上の裁判では「特定のイベントのために,ごく短期間のみ運行されるのではなく,他の一般の市営バスと全く同様に,継続的に運行されている」から「恒常的」である、と判断されているので、特定のイベントのために短期間だけディスプレイされるものだと「恒常的」とは判断されないだろう、とも思えますが、どんなイベントか、どんなディスプレイかで判断は変わってくるでしょう。
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この回答へのお礼

重ねてのアドバイスに感謝いたします。
リンク先の判例、興味深く読みました。私の場合は、たしかに「恒常的」ではないですね。

許諾を受けるのは金銭的に厳しく、また複数の著作権者に許諾を得ねばならぬため事務的に煩雑になるので、当方にとりましては難しいです。

専門家に相談して最終的な判断をして、やはり抵触するならば該当部分を修正するなども検討してみます。
専門家への相談の前に、基本的な知識を与えてくださいまして、ありがとうございました。
著作権というのは、奥が深いというか、なかなか繊細なものですね。

お礼日時:2008/04/23 16:46

まず、お面屋の話については、法律上はやっぱり許諾をとらないといけません。

キャラクターには著作権がありますからね。

しかし、風景画については、著作権法上特別な取扱が定められているのも事実です。

(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法第46条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

屋外に「恒常的に」置かれている著作物と、建物の著作物は、利用しても構わない、という規定です。この規定があるため、屋外広告などが風景画、あるいは風景写真に入っていても、問題にはなりません。

ただし、この規定の適用のためには、「恒常的に」著作物が屋外に置かれている状況でなくてはなりません。お面屋さんのお面は恒常的に屋外に置かれているとはいえないので、この規定によって利用が許されるとはいえません。したがって法律上は許諾が必要になります。

とはいえ、これくらいのことでうるさく言う権利者もあまりいないとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

「屋外に『恒常的に』置かれている著作物」という条項があるのですね。
露店のおめん屋さんは、恒常的なものではないので、この条項にある条件を満たしていないことになりますが、ということは前例として挙げた書籍(絵本)は著作権法に抵触していることになるわけですよね?

私が販売しようとしているものは、前例の書籍同様に、書店などで販売するものです。したがって、

>とはいえ、これくらいのことでうるさく言う権利者もあまりいないとは思いますけどね。

とは思えないのです。前例の書籍が、そこのところ問題が起きているのか不明なのですが…。

あと、屁理屈になりますが、では、以下はどうなのでしょうか。

街中で催されるイベントのディスプレイは恒常的に置かれているものではありませんが、これはどうなりますか?(また、最初の質問に挙げた、映画の看板も数週間だけ置かれているものですから「恒常的」ではないですよね?)。これらのディスプレイを含む風景の絵を描き、それを絵本や画集のなかで載せて販売するのは、やはりアドバイスのとおり、許諾が必要となりますか?

お礼日時:2008/04/23 13:24

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