
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
商品化しようと思うまでは、何の問題もありません。
思想信条の自由。しかし、実際に商品化すると問題がでます。ここで、公開とありますが、これは登録されたということでしょうか。
1.公開だけなら公開後3年たっているので、みなし放棄となっている可能性が高い。この場合には、問題なし。
2.審査請求してまだ登録されていないのであれば、補償金請求の警告が来るかもしれない。差し止めはできないので、続けても問題ないが、登録されたら許諾を得て、補償金と実施料を支払えばよい。
3.登録されて未実施で10年経過の場合
実際に商品化する、業として、生産し譲渡し譲渡等の申し出をすれば、特許権侵害ですから、差し止め、損害賠償請求となると考えるのが普通です。
そうなった場合には、無効審判で相手の特許を無効にするのが普通ですが、自分で同じようなものと、仰っているかぎり、故意に特許権侵害しようとしているので、仮に無効にできても寝覚めのよいものではありません。また、審判は大変ですからお勧めできない。最後の最後です。
4.一番確実なのは、特許権者に実施許諾を得て、いくらかの許諾料を支払うことです。問題は、特許権者が許諾しない場合です。その時は、特許庁長官に裁定のお願いをして、特許庁長官から特許権者に許諾するよう働きかけてもらうことができます。
仮に登録されて10年未実施であれば、使用許諾を申し出れば、喜んでOKすると思うのですが。
基本的には、許諾を得ればよいだけです。
No.4
- 回答日時:
いくつか質問されているようなのでご回答します。
>追加の質問なのですが、特許のおよぶ範囲は、公開特許公報にある、「特許請求の範囲」内にある事項のみ、と解釈していいのですか?
はい。そうなります。(特許法70条参照)
>この内容文が、私的に理解しにくく、紛らわしい書き方や抽象的な表現が使われてて、こちらのアイデアが、その中に入っているのかどうか判断しにくい時は、問い合わせはどこにすればよいのでしょうか?特許権者?特許庁?
クレーム(請求項のことです)解釈はとても難しい問題です。これにより、特許権の侵害か否かが決まります。ある行為が侵害かどうかは訴訟で争われますので、最終的には裁判所が判断することになります。しかし、弁理士、弁護士といったプロに訊けば客観的な意見が聞けると思いますし、特許庁に対して、法的拘束力のない鑑定的な意見を求めることもできます(判定といいます。特許法71条参照)。
>また、「課題」は同じであっても、「解決手段」が微妙に違うんだ、と判断できる場合は、独断で商品開発を進めてもいいものなのでしょうか?
既存の特許発明と課題が同じでも、「解決手段」が違うのであれば、それは別発明であり、その商品開発等が特許権の侵害となることはない筈です(
その商品は、特許請求の範囲に記載された発明とは異なるものの筈です)。ただし、その「微妙な違い」の判断についてはケースバイケースだと思います。この辺りも含めて、プロや特許庁に見解を求められるのが確実です。

No.3
- 回答日時:
まず、公開公報が発行されている出願が必ずしも特許になっているわけではないということを、rock228さんがきちんと理解されているのかどうか、疑問に思いました。
その公開公報に係る特許出願が特許になっているのかどうか、下記URLからお調べください。http://www1.ipdl.inpit.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001 …
もしも特許になっていなかったとしたら、何故特許にならなかったのかを調べてみることも必要となってくる場合があります。つまり、その特許出願に係る発明と同じ発明についての特許を別の人がすでに取得しているためにその出願が特許にならなかったという可能性も考えられます。
誰も特許を取っておらず、しかも単に審査請求をしなかったとか、審査請求したけど新規性や進歩性他の特許要件を満たしていなかったために拒絶査定になったとかという理由で特許になっていないのであれば、自由に実施できる可能性があります。
もしも特許になっていたとしても、途中で年金を納めるのをやめていれば、特許権は消滅します。下記URLから最終処分を調べることができます。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SA1/sa_search.cgi?T …
まだ年金を納め続けていたとしても、本当に10年間も特許権者や実施権者がその発明を実施していないのであれば、通常実施権の許諾をお願いすることが可能です。
特許法 第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
1 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
許諾を得ない場合には、当然法的に問題になります。
これ以上の詳しい法的な話については、弁護士さんなり弁理士さんなりのプロに聞いて下さい。
No.2
- 回答日時:
特許が有効であれば特許権者(特許を持っている人、会社等)の許可を得なければ商品化できません。
その場合には特許使用料を払えと言われる可能性はありますが、特許権者の許可をえて実施権を獲得していれば問題ありません。もし無断で商品化したりすると特許権侵害で損害賠償を払えといわれる可能性があります。
ただ、特許として公開されていても特許料を払わないと特許が失効しますので、そういう場合には商品化しても問題ありません。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
知的財産法のうち、特許権と実用新案権であると限定します。実用新案権の場合には、出願後10年で独占権の期間が切れますので、特に紛争は生じません。
特許権の場合には、出願後20年間の独占権が付与されますので、まだ残存期間があるか?どうか?という話と、特許権を持っている方から不正使用に関する訴えを受けます。その場合には、前提条件として特許権を持つ方との間で、特許権使用に関する契約を締結し、特許権使用料(いわゆるロイヤリティ)を支払うことで解決するのが普通です。
このロイヤリティの期間は、特許権が付与されている期間において商品の販売個数に応じたり、単価に上乗せしたりして算出する例が多いようです。または、完全に特許権を買い取ってしまう方法もありますが、この場合には、後のような紛争が生じます。
近年、知的財産に関する大型訴訟の場合には、最後の特許権使用料について、その寄与の度合い、その価値について紛争になっています。
この回答への補足
ご回答、誠にありがとうございます。
追加の質問なのですが、特許のおよぶ範囲は、公開特許公報にある、「特許請求の範囲」内にある事項のみ、と解釈していいのですか?
この内容文が、私的に理解しにくく、紛らわしい書き方や抽象的な表現が使われてて、こちらのアイデアが、その中に入っているのかどうか判断しにくい時は、問い合わせはどこにすればよいのでしょうか?特許権者?特許庁?
また、「課題」は同じであっても、「解決手段」が微妙に違うんだ、と判断できる場合は、独断で商品開発を進めてもいいものなのでしょうか?
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