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サンプリングCDの使用権に様々な条件がついているのですが、法的に著作者は使用者に対し使用権の制限をどこまで出来るのでしょうか
私が購入したサンプリングCDの使用制限は以下のものです

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・オリジナル楽曲の一部として使用する


不可(以下オリジナル楽曲でも不可)
・サンプリングCDはサウンドの素材集ですので、サンプリングCDを用いて新たなサウンド素材集を制作することを許諾しておりません

・サンプリングCDの使用権は、新品でオリジナルを購入した者に対してのみライセンスされる

・サンプリングCDを効果音制作の用途に使用することはできません

・必ず2チャンネル(モノラルも含む)にサウンドを固定してご使用ください

・一般的に音楽とは認めずらいもの、例えば、サウンドエフェクト、アイコンサウンド、ジングル、などでの使用は許諾されておりません。

・着メロ配信は不可

・『映画の予告/宣伝(film trailers)』を制作する目的で使用することを禁じている
 *crypton Q&Aから一部引用
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など様々な制限があり、サンプリングCDによって上記全ての制限があるもの、もしくは1~2少ないものなど幅広くあります。
著者者は使用制限を自由に作る権限があり、それは法的に守られるものなのでしょうか?それとも一定のルールの中で決めているのでしょうか。複製に繋がる使用が違反なのは理解していますが、それ以外のものも多いようです

サンプリングCDを購入してはみたものの、制限の多さに戸惑い、使うのが心配なのです。
今後の活動のためにも、しっかり理解したいのでご存知の方回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>著者者は使用制限を自由に作る権限があり、それは法的に守られるものなのでしょうか?それとも一定のルールの中で決めているのでしょうか


前者です。
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