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「黙示の許諾」と、「消尽」の違いがよく分かりません。どのように使い分けているのか教えてください。

A 回答 (1件)

「黙示の許諾」論は、特許権者の意思により、二次利用の禁止など明示の制限が可能であると解されるのに対して、「消尽」論は、特許権者の意思に関わらず、特許権は消費尽くされており、正当転得者に対して2重に権利行使することは認められないとするものです。


簡単に説明するのは難しく、下記URLに分かり易い解説(ソフトウエア媒体特許と用尽理)がありますのでご参考下さい。
キャノンインクタンク事件(知財高裁H17(ネ)10021号
BBS事件(最判H9.7.1)等も合わせてご参照下さい。

参考URL:http://www.furutani.co.jp/index.html
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