商法「名板貸し」の連帯責任はその許諾があった場合において明確ですが、
借り人と貸し人との関係上それが実際に不明である場合、
名板を信用して取引した第三者がその弁済を求める相手も同じく不明なのでしょうか?
許諾の有無は二者間の問題であり、第三者の権利がそれで損なわれることはなく、
したがって、第三者は名板貸し人に対して連帯責任による弁済を求める事は可能でしょうか?
「無許諾」は言語道断の犯罪であり、基本的に想定されないものなのではないでしょうか?
(無許諾が判明して初めて貸し人は被害者となりその弁済の損害を回収する順序)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
長文になりすみませんが、補足コメントいただきましたので、
補足的な回答をさせてください。
無許諾の場合は、名板貸し人の責任は当然生じない
という意味で基本的に想定されていると思います。
というか、おそらく想定うんぬんの話ではなく、
要件を満たすかのはなし。
1.商号使用許諾(帰責性)
2.虚偽の外観(名板借り人が名板貸し人かのような虚偽の外観)
3.第三者の誤認(自分の契約相手が実は別人という事実につき善意)
が認定されて初めて名板貸し人は連帯責任を負う。
で、これらの要件充足は、請求する側(第三者側)に立証責任がある。
名板借り人と名板貸し人の間での許諾の有無が不明の場合は、
請求する側の要件充足の証明責任が果たされていないので、
責任は生じない。
つまり、当事者間でも第三者との間でも不明の場合は、
無許諾と同じ法律上の扱い。
(名板借り人と第三者の間の取引があるだけ。この権利義務関係に
名板貸し人は無関係)
ただし、無許可で名前使われてて、止めるべきなのに止めなかったら、
黙示の許諾ありと、事実認定する。
請求する側は、いろいろ間接事実をあげて、黙示許諾を立証しようとする。
過去の判例では、デパートAのテナントBが、顧客Cと取引したとき
CがデパートAの名板貸し責任追及した事例で、Bの店員がAの制服着て、
包装紙も同じといった事実関係から、許諾を認めていった例があります。
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無許諾の想定は、例外として想定されているだけで、基本は想定外。
ということではないでしょうか?
それが不明の場合は許諾が有ったものと見なされるのでは?