電子書籍の厳選無料作品が豊富!

本人ではないのですが
こういった場合どういう罪になりますか?

本人が免許取消し中のため
仕事の人が迎えにきています。
その仕事の人にETCを貸しています。

ここから出来事があったのですが‥
朝いつも通り来たのですが高速乗らないと
間に合わないのに高速に乗ろうとしないので
わけを聞くとETCを失くしたと‥
ただほぼ車に差しっぱなしなのに失くすの
おかしいなと思って明細とかみたら
全然仕事の人の家近辺ではないところの
使用履歴がありました。

本当に失くして誰かが使ったとかではなく
仕事の人が第三者に貸していたんです‥
そもそもカードの名義見たら仕事の人の名義じゃ
ないことくらいわかるはずなので借りた方も
普通に使える神経がわからないのですが‥

もうこれは本人の責任なのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず、他人名義のカードを使用することが違法です。


質問のケースだと、「使用した第三者」が、カード会社を騙したことになるので、カード会社に対する「詐欺罪」が成立するんですよ。

なお、貸した名義本人が同乗していれば、何の問題もありませんし、「仕事の人」が貸しただけでは、その時点では、この詐欺罪は成立しません。

従い、カードの名義人が、カード会社に第三者による不正使用であることを報告すれば、まずカード会社が第三者に対し返金を求め、返金に応じなければ、詐欺罪で刑事手続きする可能性はあり得ると思います。

一方で「仕事の人」は、「貸した」と言う事実があるなら、「窃盗」にはならないと思いますが、その場合でも、占有離脱物横領あたりが成立すると思います。
また「失くした」と虚偽を申し立てた時点で、他人を欺いて利益を得たとすれば、これも詐欺になる可能性があり、こちらを問われるかも知れません。

被害額は少額でも、「被害者側の第三者(カード会社)」を巻き込むなど、ソコソコ刑事事件性はありますし。
当然、カードの名義人は、貸した相手に損害賠償請求が可能です。

すなわち「本人」が泣き寝入りする必要など、皆無と言えます。
不正使用した連中に、「素直に金額を返さなければ刑事手続きする」と言えば、まともな人なら返金に応じるでしょう。
返金に応じないのであれば、マジでカード会社に報告したり、刑事手続きすれば良いです。

ただ、そもそもETCカードは、使用履歴が簡単に判るので、不正使用などは足が付きやすいんですよね。
質問のケースでもバレバレですが・・。
「仕事の人」や「第三者」は、かなり軽率と言うか、アホと言っても良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!
他の方もありがとうございました‥
私の彼も貸すこと自体間違ってるかもしれませんが
仕事の人に送り迎えしてもらってるからとETCを
貸すのはまあわからんでもないと思ってましたが
その第三者に貸すのはちょっと理解不能なままです(・_・;
というかなぜ貸すとかの話になったとかも謎で‥
シンプルにアホはアホやと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2023/06/09 11:24

一般に誤解されやすいですが、実はETCの所有権はカード名義人ではなく、クレジットカード会社にあります。

クレジットカード会社の規約で、たとえ夫婦や親子などの家族であっても、カード名義人以外の使用を全面的に禁じています。

もし名義人以外の人がカードを利用すると、名義人に成りすましたことになり、成りすましを知っていたら決済しなかったはずのカード会社を騙してお金を使わせた形になるので、詐欺罪(刑法第246条、10年以下の懲役)が成立します。

この場合、一次的に刑事責任を追及されるのは、ETCを貸したという「その仕事の人」です。自分のカードでないことを当然認識して行為に及んだのだから一発でOUTです。

そのひとがもし「俺は知らない」と白を切れば、警察に被害届を即提出しましょう。警察はNシステムという秘密兵器があるので、車のナンバーからいつどこを走行していたか、運転者の顔写真まで特定し被疑者を検挙します。

後は捜査と並行し、不法行為に基づく損害賠償(民法第709条以下)を請求しましょう。クレジットカードの不正利用による被害額が60万円以下であれば、少額訴訟を提起するのが弁護士費用と共倒れにならない良い制度です。全部ではないですが参考に↓
https://utsunomiya.vbest.jp/columns/general_civi …
    • good
    • 0

常識的に考えれば、そもそも貸すこと


自体が間違いです。
同乗して高速を通る都度、差せば
いいだけの話です。

クレジット会社を替えるとか何とか、
適当な理由を付け返却させるべきです。
    • good
    • 1

貸した人自体が窃盗ですよ。

    • good
    • 0

本人たる貴方の責任です……。

    • good
    • 3
この回答へのお礼

私の話じゃないのですが‥
彼氏の話です。

お礼日時:2023/06/08 09:31

窃盗罪及び横領罪ですよ。


警察に言いましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

仕事の人が無断で貸したことにより
窃盗罪がつくのでしょうか?
ただ被害額そんな何百万とかの範囲じゃないので
警察もこんな動いてくれないですよね‥?

お礼日時:2023/06/08 09:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!