
「着画」の著作権について質問です。
最近、「着画」をブログに載せるのが流行っていますが
これは著作権法に引っかからないのでしょうか?
着画とは買った服を着て撮った画像のことです。
多くの方が、それをブログに載せていらっしゃいます。
洋服も著作権法にある「美術」の範囲に属し
写真を撮ることは「複製」になるのでは??
と、思ったのですが・・・。
洋服は”紙の上”ではないから大丈夫なのでしょうか??
でも、洋服もブランドであればブランドのシンボルマークや
キャラクターが描いてあることもありますよね?
それにデザイナーがデザインをしていますし・・・(><;)
私もブログに「着画」というものを載せてみたいと思い
著作権について色々と調べてみたのですが
確信に到達できませんでした。
詳しい方、いらっしゃいましたら
お忙しいと思いますが、急ぎではございませんので
お時間のある時にでも、ご解説よろしくお願いいたします。
あと、初心者でも著作権を理解しやすい本など
ご存知でしたら是非教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>洋服も著作権法にある「美術」の範囲に属し写真を撮ることは「複製」になるのでは??
衣服は著作物ではありません。
また、衣服の図案も著作物ではありません。
著作権法にいう「美術の著作物」とは、純粋美術や一点モノの美術工芸品のことです。
衣服の図案は応用美術であって、純粋美術ではありません。
したがって、衣服の図案も著作物ではありません。
>洋服は”紙の上”ではないから大丈夫なのでしょうか??
……紙の上とは?
失礼ですが、おっしゃっている意味を分かりかねます。
>洋服もブランドであればブランドのシンボルマークや
キャラクターが描いてあることもありますよね?
キャラクター等には確かに著作権があります。
しかし、そのキャラクターが衣服にプリントされていて、
それを着て写真を撮り、ブログに掲載したからといって、
権利者から訴えられるわけがありません。
そんなことをしてもメリットは皆無ですし、仮に訴えたとしても権利濫用となるでしょう。
>それにデザイナーがデザインをしていますし・・・(><;)
デザインしたのがプロかアマかは、著作権法的には関係ありません。
>初心者でも著作権を理解しやすい本など
ご存知でしたら是非教えてください。
一橋出版から出ている『著作権法の解説』が
薄いし(約130P)、安いし(約800円)、いいんじゃないでしょうか。
でも、図書館にいっていろいろと読み比べてみるのが一番良いと思います。
[補足]
衣服が著作物でなくても、
それを着て撮影した写真は「著作物」である可能性があり、
また肖像権も絡んできます。
素早いご回答ありがとうございます。
美術に純粋美術と応用美術いうものがあるんですね。
大変わかりやすく、勉強になりました。
書籍も参考にさせて頂きます。
ご親切に本当にありがとうございました。
「紙の上」というのは
ともともと著作権は,「紙の上」や「レコードやフィルム上」で
表現される創作物を想定して出来上がってきた権利
と、聞いたことがあったので、「紙の上」と「布の上(衣服)」は
同じ範囲のように感じたので、質問いたしました。
分かりにくい質問の仕方で申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
著作権法から見るとNo.1さんの回答が正しいと思います。
ただし、工業製品が応用美術品か純粋美術品かという境界は微妙なところがあります。
デパートの包装紙で、三越は著作物だが高島屋は著作物ではないということもあります。この境界は最終的には裁判所の判断になります。
私がメーカーの立場であれば、自分の会社の服を着た写真を公開して頂くことは歓迎すべきことだと思いますので、一度メーカーに確認して頂くのも一つの方法かと思います。
(アメリカのネズミをチャラクターにしている某メーカーは著作権に非常に厳格で毎日ネットを検索しているという噂がありますが・・・。)
許諾があれば堂々と使用できますので・・・。
著作権は境界が微妙な場合がありますので、勉強した上で専門家に確認するのもよろしいかと思います。
参考:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
素早いご回答ありがとうございます。
ボーダーラインはハッキリしていないという事なんですね。
やはり、きちんと勉強、確認、許諾の段階を
踏んでからが安全と、いうことですね。
こちらのサイトを拝見いたしましたら
とても詳しく説明が載っているので勉強になりました。
ご回答と共に参考にさせて頂きます。
ご丁寧に、ありがとうございました。
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