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ダンスのレッスンでCDを使用することが著作権侵害に当たるという判決が確定したようです。
それを見て思ったんですが、洋楽の輸入CDを使ったような場合もJASRACが管理しているのでしょうか?
もちろん外国から請求が来たら払う必要があるとは思うのですが、JASRACに請求権があるのかどうか、教えてください。

A 回答 (2件)

JASRACが管理委託を受けているものについては、JASRACが使用許諾する権限を有しています。

輸入CDであるか、外国で買ってきたCDであるかを問いません。

各国の著作権管理団体は相互に管理契約を結んでおり、他国内での権利行使については、その国の管理団体に相互に委託しているという関係になっています。

たとえば、フランスの著作権者が著作権をSACEM(フランスの著作権管理団体)に委託している場合、日本でその著作物を利用しようとするときには、SACEMとJASRACとの管理契約によって、JASRACに許諾を求めれば済むことになっています。逆に、JASRACに管理委託されている著作物をフランスで利用する場合には、SACEMに許諾を求めることになります。

詳しくは下記URLなどを。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/intl/index.html
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「JASRACが管理している(管理できる)」のは


JASRACの登録されているものだけで、国内で
販売されているCDでもJASRACに登録されて
いないとJASRACでは管理できず、個別に著作権者と
交渉する必要があると聞いた事があります。
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