義両親との同居のせいで双極性障害になり、別居をしたのですがフラッシュバックが起きたり、一向に良くなりません。いつ、何をされたかはメモをとってあります。訴訟を起こした場合勝てるのか、慰謝料はいくらとれるのか教えてください。苦しいです。殺してしまいそうな位追い込まれています。殺すくらいなら、訴訟を起こしてハッキリさせたいのです。自分の気持ちがスッキリできるのなら。旦那にも了解は取ってあります。
訴訟を起こした場合、どの位勝算があるのか慰謝料はいくら位取れるのかわかる方がいらしたら教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
義両親に慰謝料支払の発生義務が生じるのは、義両親が通常予想される範囲を逸脱した不法行為により、あなたの双極性障害が発症したか、あるいはあなたに精神障害を発生させる故意を持って義両親があなたの生活に介入したかのいずれかだと思います。
前者であれば、「通常予想される範囲を逸脱している」「不法行為を行った」「それらの行為とあなたの双極性障害に因果関係がある」、といった三点全ての立証が必要でしょう。例えば、義父が毎朝午前6時に庭で奇声を発しながら、剣道の練習をしていたとして、そのために双極性障害になったことが立証できたとしても、何十年も続けてきた習慣であれば、剣道の練習自体は正当な行為であり、そのことを理由に慰謝料請求は困難に思います。また、実際には双極性障害発症との因果関係の立証自体も困難に思います。(通常は医師に診断書を頼むことになるでしょうが、検査結果の裏打ちが無く第三者に対しての証明困難な事象の立証を目的とした診断書は医師は嫌がるでしょうし、相手が別の専門科に「義両親の行為と原告の精神障害に因果関係は無い」といった鑑定書を頼むことも予想されます。)
後者であれば、精神障害を発生させようとする故意が、傷害の故意になりますので、立証さえ出来れば話は簡単ですが、嫁に精神障害を発生させても義両親には通常は何のメリットも無いので、こちらも話は難しい気がします。
いずれにせよ、義両親がやった行為がどれだけ不法な行為であるか、結果に対しどれほどの故意があり、有責であるかがポイントになってきます。
ただ、実際の具体的外傷や金銭・物品の損害を伴わず、言動のみの話であれば、上に挙げた点の立証は極めて困難に思います。
No.9
- 回答日時:
私も義家族との対立があり、相手方は鬱病になったのでこちらを訴えると電話で言われました。
ですが、未だに弁護士等から何の通知も連絡もありません。
当方、別件で弁護士にお世話になっていたので話したところ、
具体的な証拠や書面が無ければ裁判では絶対に勝てないので、
診断書はあっても被害にあったという具体的な証拠が無いに等しければ、
大概の弁護士は相手にしてくれないだろうと言っていました。(そもそも鬱病じたいが嘘でしたが)
仮に日記等が残っていても、ケースによっては有力にならない可能性も高いとのことでした。
私も心療内科までお世話になったので、はっきり言ってこちらが慰謝料請求したいところでしたが。
下の方もおっしゃるように、離婚していれば話は別だと思います。
今は義両親も被害者面して、同じような気持ちかもしれませんよ。
そこはお互い様なんです。
でも実際ご主人はご両親よりも、妻を選んだのですから、それだけでも勝訴だと思ったほうが報われます。
あとは時間が解決してくれます。
私は質問者さんの気持ちが分かります。
今は辛いと思いますが、少し冷静になって今は自分の家族の事だけを考えたほうが無難です。
No.7
- 回答日時:
内容がまったくわからないので勝算も慰謝料も誰にもわかりません。
ひとつだけ言えるのは、義両親からの嫌がらせ?と障害の因果関係を証明するのは貴女ですから立証できるだけの資料は揃えて下さい。
旦那さんも了承しているなら、気持ちを整理する意味で勝算に関わらず慰謝料請求しては如何でしょうか?
ただ、勝敗に関わらず旦那さんとご両親が絶縁関係に至ることも理解して貰って下さいね。
ここで詳しい事が書けないようなら、弁護士に相談して下さい。
No.6
- 回答日時:
>訴訟を起こした場合、どの位勝算があるのか慰謝料はいくら位取れるのかわかる方がいらしたら教えていただけませんか?
詳細が分からないのに答えられるわけないだろうと他の回答者様も仰っていますよ。
貴女は義両親に一矢報いたいだけですか?
お金を巻き上げたいのですか?
裁判ともなると義両親も弁護士を立てます。弁護士はどう反論するでしょう?
「双極性障害は遺伝によりストレス耐性が極めて低いことにより発症します。原告人(貴女)の陳情は、義両親と同居であれば誰しもが経験することであり、経験した者すべてが双極性障害を発症していないことから関係性は成立しません。」云々。
冷静に考えてみなさい。
同居を了承したのは貴女です。
「長男の嫁だから」は通用しませんよ。
貴女は納得して同居を選んだのです。そういうしきたりの男性と望んで結婚したのです。
夫婦に亀裂を生じ、離婚に至ったのであれば慰謝料が発生することもあります。
しかしながら、夫とは離婚せず、夫婦関係を継続しているのに夫の両親を訴えるなど、正気の沙汰ではありません。
「殺す」などという言葉。
異常ですよ。
申し上げておきますが、私は義両親から散々な虐めを受けた経験があります。そこはお間違えなく。
貴女は病気を治すことに専念なさっては如何ですか。
ご主人を殴ってはいけませんよ。
この回答への補足
一矢報いたいのです。
旦那を殴ったりはしませんが、たまに罵倒してしまう時があります。
正気ではないですか。
やっぱりおかしいですよね、私。
No.5
- 回答日時:
ご主人も納得されてるのなら、訴えられてもいいのでは?
貴女の精神がそれで落ち着くなら、訴えられた方がいいと思います。
慰謝料の金額は、ちょっとわかりません。
病院にかかった費用+α ではないでしようか?
今時、長男だから同居する、、、なんて考えがまだ、
あるんですね~。
私にも、36歳と32歳の独身息子がいますが、
息子夫婦と同居する、、、なんてゾッとします。
考えたこともありません。
仮に、息子が結婚したとしても、夫婦で盆暮に、半日くらい顔をみせてくれたら
いいです。
泊まって行く、、、なんて、とんでもない!!
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