一般論の解釈ですが皆様のご意見をお願いします。
マンション管理組合の総会や臨時総会の議決について、最近、管理組合の運営に興味も関心も薄い住民が多くなっているせいか決議招集用紙の議決権行使についていわゆる白紙委任状を(この場合は議長、理事長に議決権を委ねる行為)提出する率が多くなってます。
悪く解釈すると総会議事案件を総会で承認を得る立場の理事会にその判断を委ねるので理事会側の思う通りに委任状を使われてしまうと云うことです。
本来の、全住民の個々の意見の集約により案件が判断されるのであれば正当性を訴える少数派の意見は否定されることになるのですが、全住民の意思による決議なら致し方ないと納得できるのですが、委任状の数を頼りに理事長の思う方向に決議されると云うのはどうしても納得出来かねることが多々あります。
これをゴマメの歯軋りと言うのでしょうか。
この辺マンション住まいの方は疑問に思わないのでしょうか。
管理規約のルールだから、住民の正当な行使権利だから文句言う方がおかしいとなるのでしょうか。
また、どうしても納得できなくて総会の招集通知が出されるのに合わせ、委任状を、白紙委任状を出さないで自分の客観的な決議意見を出すようにして下さいと、匿名で某住人がチラシを全戸配布したら、これは怪文書扱いの違反行為になるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
総会の議案提起者は理事会です。
理事会で審議し、総会の議案とすることを決定し、理事長名で総会議案とします。
理事長あるいは議長への委任状は、その議案に対して「良きに計らえ」という意味合いです。
従って、区分所有者としての意思表示はしていることになります。
また、総会での決議の方法は、議案によって単純過半数、3/4以上あるいは4/5以上という特別過半数とされており、これは区分所有法や管理規約でも規定されていることです。
理事会が、マンションの管理運営を行う中で、区分所有者の意思を問う場合、この規定から逸脱することはできませんし、その結果がそのマンションの管理組合の総意、となることもやむを得ません。
当然、その結果に対してはすべての区分所有者は責任を負わなければなりませんが。
議案に対して納得できない場合は、議案提起にいたる手続が区分所有法や管理規約を逸脱しており、正しい手続がなされていない、という場合と、議案の内容そのものに異存がある、という場合でしょう。
手続に問題があるのであれば、理事会に指摘して、議案の取り下げを求めることになります。
理事会が納得し、議案が取り下げられれば、議案そのものが無いことになりますから、審議も採決も行われません。
議案の内容に異存がある場合は、何がどのように問題なのかを指摘することになります。
理事会としては、その議案の承認を求めているわけですから、理事会としての考えがあるはずです。
それに対する疑義ですから、総会開催前に理事会に対して質問状を出すとか、総会の場で質問や意見表明などをすることになります。
もちろん、事前に実名で自分の考えを記した文書を全戸に配布して、理事会の考えはおかしいということを多くの区分所有者に知って貰うということは可能です。
>全住民の意思による決議なら致し方ないと納得できるのですが、
正しい手続による結果が、管理組合の意思であり「全区分所有者の意思」とされます。
>委任状の数を頼りに理事長の思う方向に決議されると云うのはどうしても納得出来かねることが多々あります。
委任状も意思表示ですから、これを否定することはできません。
「委任状はよくない」という内容のことは言えないでしょう。
議案内容を十分吟味しての委任状なのか、とにかく何でもよいから理事会にお任せなのかは分からないですから。
なお、「匿名でのチラシ配布」は、違反行為ではありませんが、匿名ですから責任の所在が明らかではありません。
大部分の区分所有者は「卑怯な行為、なぜ実名で意見表明をしないのか」と思うでしょうね。
まず、不快感が先に来ると思います。
「自分の考えを広く知ってもらいたい」というのであれば、どうどうと実名ですればよいことですから。
また、総会議事録の記載方法で、議案の結果だけを記するのではなくて、質疑応答も記するということであれば、少数意見も記載されますから、総会に実際に出席しない区分所有者も目にすることとなるはずです。
更に、理事会が理事会議事録も全戸配布しているのであれば、理事会が何をしようとしているのかが分かりますから、総会議案となる前に、理事会を相手に質問状などでのやりとりをすることもできますね。
まあ、理事となって、他の理事の人達に理解してもらうのが一番手っ取り早い、ということになるのですが。
No.5
- 回答日時:
管理組合の運営について意見があるのであれば、理事会に出席して意見を言えばよいように思えますが。
あなたは組合員の一人でしょ、なぜそれができないのですか。多くの組合員が主観的な(客観的な意見ではありえない)意見を文書にして総会に出した場合それを取りまとめるのは手数がかかりそうですね。組合員が何人いるか、何百人いるか知りませんが、あなたが仮に議長を務めるとして意見を読み合わせ、内容別に分類し、提出されたすべての意見をわかりやすく出席者に説明し採決までできますか。委任状は白紙委任しなくても決議案に反対もできるでしょ。委任状には賛成、反対、委任の三つの選択がないといけません。さらに進んで委任を選ぶ場合誰に委任するかも記入できるようにした方が良いです。違反行為になるかは管理規約をよく読んでください。
No.3
- 回答日時:
幾つかのマンション管理組合を見ています
住人の大半が 維持管理に無関心 当番役員期間のみ義務感
順クリ当番制では 短年度後退の為に 懸案の継続性がなく
管理会社に多くを依存する 又は 熱心な寡少人が牛耳る
総会主席者数が少なく 規定数に不足しない様に委任状を集める
議決は多数決な為に 少数意見はせめて発表される位で有ろう
意見を審議に掛けるのであれば 役員に意を通づるか 住人の多数派工作が必要
匿名のポステイングは胡散臭い 顔見知りに声掛けて意見同調者を作る
No.2
- 回答日時:
そもそも、委任状を理事長宛てに出すのは、運営側として当然の行為です。
たとえば全員の気持ちが一致しているような組合であっても、総会そのものに出席できる人は限られている為、出席率が悪くて議案が採決できない、ということがあれば、運営そのものに支障が来すからです。
ですから、委任状を集める側としての運営者は「委任状でいいですよ」ということになります。
逆に、それに異議のある人が居て、賛同者が多いなら委任状は出席できる「異議のある人」に託せばいいのです。
つまり委任先を理事長などではなく、○○様で出せばよいことになります。この委任状も多数決の得票になりますから、運営側と異議のある側の得票が多いほうが採決される、ということになるわけです。
ですから異議がある人がいれば、マンション内で賛同者を募って全員で出席するか、出席できない人の委任状を貰えばよいのです。
>また、どうしても納得できなくて総会の招集通知が出されるのに合わせ、委任状を、白紙委任状を出さないで自分の客観的な決議意見を出すようにして下さいと、匿名で某住人がチラシを全戸配布したら、これは怪文書扱いの違反行為になるのでしょうか。
これは怪文書ですね。匿名というのがいけません。
本来は総会に全員が出席すべきですし、出席していないなら運営側を任せている理事長以下執行役員をねぎらうべきでしょう。
「自分の客観的な決議意見を出す」のは当たり前ですし、そもそもそれをサボっているのですから、怪文書を出すのはもっと悪化させることになるでしょう。どうしてもそういうことをしたいなら、むしろ質問者様がマンション管理士でも呼んで、勉強会などをするほうが有意義です。
No.1
- 回答日時:
あくまでも一般論として言えば、総会の召集通知には議案書が同封されているはずです。
当然総会の議案は理事会が総会に提出するものです。
したがって、その議決権行使を理事長に委任するということは、議案に対して賛成の意思を示すことと同意のことです。
それでこれまた一般論ですが、議決権行使書と委任状の違いでいえば、当初の議案には含まれていない動議や修正議案などが発生した場合に、議決権行使所の場合は「棄権」となるのに対して、委任状の場合はその動議や修正議案に対しても委任が有効になるということでしょう。
その上で、管理規約等で理事会や管理組合総会に対しての意見を住民に示すことを禁じていない限りにおいて、一組合員が他の組合員にその意見を伝えることは何ら問題はないように思います。
したがって、理事会の議案などに反対であれば戸別訪問でもチラシの配布でも実名で行えばいいのではと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 会社経営 通常総会の議決権の過半数を下回りそうです。 2 2023/06/28 16:59
- 分譲マンション 分譲マンションの管理組合で明らかに管理組合の会計ミスについて 10 2023/05/21 01:34
- 分譲マンション マンション大規模修繕工事の資金不足 神奈川県の築37年総戸数36戸のマンションの管理組合理事長を今年 7 2022/09/03 19:55
- 分譲マンション 総会前にきて、管理会社のフロントマンに振り回され役員一同が困っています。 5 2023/05/15 03:12
- 分譲マンション 共同所有権というマンション住まいの煩わしさ・難しさについて 3 2022/05/18 07:13
- 分譲マンション 分譲マンション・管理組合の委任状について 3 2023/04/23 23:49
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の行政法についての質問になります。 地方自治法の執行機関についての質問になります。 問1 1 2023/07/09 15:57
- 宗教学 旧統一教会の被害者救済に向けて悪質な寄付を規制する新たな法案は、衆議院本会議で、自民・公明両党や立憲 3 2022/12/10 20:37
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の行政法についての質問になります。 地方自治法の執行機関についての質問になります。 問 1 2023/07/22 11:13
- 分譲マンション 分譲マンション管理組合のトラブルについて 7 2022/12/24 12:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
不整と不正の違い
-
委任状出席?の議決権
-
理事会の委任について
-
自治会総会の決議について
-
自治会長解任について、臨時総...
-
町内会総会での「議案」承認の...
-
マンションの防犯カメラは法律...
-
マンションの駐車場がいきなり...
-
総会委任状の取り扱い(効力)...
-
議事録の虚偽作成は、刑法159条...
-
定款規定の理事定数割れについて
-
自治会総会の成立要件について
-
マンションの理事長の辞任 臨...
-
自治会の総会に欠席する人は?
-
労働組合の委任状
-
町内会総会・役員会での委任状...
-
自治会総会の議長選出方法について
-
自治会総会における委任状のあり方
-
委任状をFAXで受理した場合
-
理事会欠席者への罰金は可能ですか
おすすめ情報