10対0 車対車の事故被害者側です。
現在ムチウチや腕のしびれなどで、健康保険を使い通院しております。
ネットで調べて、万が一6ヶ月以上通院しなくてはいけなくなった場合や、後から過失割合が変わる場合があること、自賠責の120万円を超えてしまい、補償額が任意基準になり下がってしまう場合などに備えて社保の健康保険を使うことにしました。
その場合、病院では3割分の負担で一時私が立て替えて、随時保険屋さんに送って請求ということになりました。
そこで保険屋さんのこれまでの対応を見て信用成らないと思っているので、質問なのですが
病院の領収書はコピーを送っても大丈夫でしょうか?よく、紛失したと言ってきたりするという話を目にするので、できれば原本は自分が持っておきたいのです。
それから、同じように事故の通院で保険会社に建て替え分を請求したことのある方に聞きたいですが、請求書を送る切手代は自分持ちになりましたか?それともいつの段階かで請求されましたか?
保険会社に直接聞けばいい小さなことかと思いますが、自分自身の心と体が参っている状況で、担当者の感じも悪く、正直できるだけあの声を聞きたくないという状況であります。
よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いやぁ、病院関係の回答者が多いのがすごいですね。
交通事故で健康保険が使えないと言うのは、病院関係者だけです。
厚生労働省は認めていますし、医師会でも使えるように病院に通達を出しているくらいの話なんです。
病院関係者が健康保険は使えないと言うのは、健康保険診療ではなく、自由診療にしたいからです。
自由診療なら、健康保険診療で認めない治療や投薬でも認めてくれますし、治療費などを健康保険の倍額で請求したりもしますからね。
交通事故で健康保険を使用した際、病院へは3割の自己負担金の支払いは発生しますが、この金額は被害者の被害額(損害額)として計算に入れる事が出来ます。
病院が健康保険組合に請求した7割は、あなたが健康保険組合に、第三者行為傷害の届け出を出すことで、健康保険組合から、保健会社や自賠責保険に請求(求償といいます)を行う事が出来ます。あなたの過失が0なら全額請求できますので、健康保険組合は、損をしていないのです。
そして、あなたの支払った3割は、あなたから任意保険会社もしくは自賠責保険会社に請求して、取り戻す事が出来ます。
この行為は全く違法ではなく、詐欺だなんて書かれている方がいるようですが間違いです。
この時使用する領収書は原本が必要です。
コピーでは何度も出せてしまいますからね。
送る前にコピーを取って、明細を作っておかれればよいでしょう。
そして、原本と明細リストを付けて送付してあげれば良いわけです。
この送付は直接持ち込んでも良い物ですので、郵送料を請求する事は出来ません。郵送するのは貴方の都合になるからです。個人的都合によって発生する費用は認められません。
いつになれば、交通事故は健康保険が使えない。という間違いを言う人が居なくなるんだろうなぁ・・・と思っているんですけどね。
なるほど。確かにコピーだと何回も出せるから原本でないといけないのですね。
大変丁寧にわかりやすく教えて下さりありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
書いていた事が間違いだと気がつきました。健保から請求が来るのは健保を使った7割分です。先の回答で書いたように、交通事故は健保対象外なんです。つまり、通院の原因が事故だと健保組合に発覚したら7割を誰が払うかです。治療費で10万円掛かったら7万円が健保からあなたに請求が来ますよ。その時点で自賠責保険会社と示談書を交わしていたら、当然、あなたが負担する事になります。
詐欺と書いたのは、治療費の7/10を健保に負担させる事で自賠責限度内の治療費と慰謝料が広がるわけですね。例えば自賠責の限度額で20回しか通院できないとしたら、60回以上通院でき、なおかつ、1通院あたりの手当ても同様に増えるわけです。おそらくですが、あなたが読まれたネットというのは、違法性を伴う抜け道を教えるサイトかもしれないですね。
まともな保険会社なら健保を使わないよう教えてくれますよ。
No.4
- 回答日時:
対応が悪い保険会社ですね。
通常、此方からお願いしなくても、貴方が窓口で治療費を払わなくて良い様に、保険会社が手続きをします。
切手代は勿論、電話代なども請求できます。
自賠責の金額を超えると任意保険基準になるから保障金額がさがると言う点は気にしない方が良いです。
相手の主張を鵜呑みにして示談しない限り、最終的に貰う保障金額は殆ど変わりません。
貴方が健康保険を使用するメリットはそれ程ありません。
また、保険会社の対応も悪いので、健康保険の使用を止めた方が良いと思います。
勿論、過去に支払った治療費も。
先ずは、ご自身の人身障害を使用して、治療費の立替をしないで済む様にすると、面倒な事が一つなくなります。
今回のケースだと、ご自身の人身障害を使用しても一時的な立替扱いになる為、保険の等級は変わりません。
分からない事や変だなと思う事は、ご自身の保険会社の担当に聞いた方が良いです。
法律上、示談交渉は出来ませんが、相談には載って貰えます。
弁護士特約に加入しているのなら、弁護士に相談するのも良いと思います。
No.3
- 回答日時:
あのですね、他の回答者様もご指摘されていますけど、あなたが健保に負担させている3割は自腹になりますよ。
だって、労災、喧嘩、交通事故は健保適用外ですから。長期間通院になれば健保組合から事情伺いが来ます。その時に嘘つくのですか?ある意味、詐欺です。3割分の自賠責の枠を保険会社からもらうつもりでしょ?一般的には、通院先を保険会社に連絡し、医療機関から保険会社に請求してもらうんです。つまり、被害者は立替などしません。で、完治したら保険担当者に連絡し、示談書を送ってもらうんです。
おそらくですが、その保険会社の担当者はあなたが詐欺行為をやっていることを知っていて黙っているんです。示談書にあなたが判をついた後、健保組合からあなたに請求が来たって示談したでしょ?、で終わりです(笑)
どうしたらいいか、また、ネットで調べたらいいです。
この回答への補足
何度か読んでいて、最後の方の意味が少しわかりました!
3割の一時負担の分は保険屋さんから随時口座に振り込まれることになっているので大丈夫です!
回答ありがとうございます。
なにか怒らせているようで、ごめんなさい。
ですがまったくお怒りになっていらっしゃる意味がわかりませぬ・・・><;
健保には連絡・了承済みですし
病院は、一括請求をやっていないところということで、
3割を一度自己負担して後で保険会社に請求というのは、病院からも言われましたのでおかしくないはずだと思います。
健康保険を使った方が、診療報酬の1点=10円で保険屋さんもそのほうが助かると書いてありました。
No.2
- 回答日時:
お答えしま。
>病院の領収書はコピーを送っても大丈夫でしょうか?
ダメでっせ!
コピーをあんさんが持ってれば良いだけとちゃいまっか?
>請求書を送る切手代は自分持ちになりましたか?
なんで「送付用封筒の請求」は考えれないんでっか?
「書類送るさかい、封筒用意でんかい!」と言えばええだけでっけど・・・
>それともいつの段階かで請求されましたか?
示談前に送るのがええでっせ!
そうでないとあんさんの危惧しとる「紛失」になるさかい。
それとなんやが・・・
>補償額が任意基準になり下がってしまう場合などに備えて社保の健康保険を使うことにしました。
これ誰の入れ知恵でっか?
嘘八百でんがな!
同じ事っちゅうの判りまへんか?
逆に「医療費が高こぉ~なった」になると思うんでっけど・・・
要はやのぉ~「第三者行為」やさかい「医療費は実費」なんでっせ!
せやさかい医療機関には「自賠責基準」っちゅうもんがありまんねん。
判りやすぅ~言うとやな「健康保険基準>自賠責保険基準」なんですわ!
せやよって「120万円はボワンと消える」事になりまんな!
どちらにしろ「任意保険基準」になりま!
挙げ句に「あんさん負担の3割」は、下手こいたら「自腹」かも知れまへんな!
ある意味「入れ知恵でドツボに填った」でっせ!
No.1
- 回答日時:
当然かかったもの全て、領収書のコピーと月まとめの請求分ですね。
普通は3割分も保険会社持ちのはずですが、、、おかしくないかな。
健保を使う代わりに3割分も払わせる習わしです、
通院費も、バスなら実費を、、、マイカーならキロ、、、?円、、、保険会社の決まりの通り計算して毎月せいきゅうです。
健保から間違って貴方に振り込みがあったら使わないように、それは間違いですので、、、。
相手が任意保険なら、ほぼむせいげんです。保険に入ってない場合は泣き寝入りかな、ない人からわトレマセン。
通院日数が慰謝料計算になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
書き方がわかりにくかったようで申し訳ありませんでした。
3割分を一時的に私が病院の窓口で建て替えており、その建て替えた分を相手の任意保険会社へ請求し、私の口座へ保険会社が振り込むという形であります。
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