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バスの運転手によるエンスト3回、その弾みで倒れて左肩関節捻挫の診断を受け、
後ろにいた乗客の方が大丈夫ですか?
と言う言葉聞こえたと言いながら発車させた運転手。

明らかに人身で、病院治療費や、慰謝料請求保険会社から請求できますか?

警察の現場検証済みです。

質問者からの補足コメント

  • 現場検証後に上司と言う者が
    その運転手の免許はくだつや
    処罰あるのでぶっ損でと訳の分からない
    事を言い出してきました。

      補足日時:2016/11/15 23:38

A 回答 (4件)

>病院治療費や、慰謝料請求保険会社から請求できますか?


 治療費は支払うと言われているのでしょう。
 慰謝料って「医師が認める後遺症」が無ければ、
 受傷具合、通院日数に応じて、数千円~数万円です。
 過剰に請求したら「恫喝、恐喝」になるので気を付けましょう。

>明らかに人身で
 手すり、つり革に掴まるのは「常識」なので
 年寄でなければ「殆ど乗客の過失」になると思います。
 予測が難しい他車との接触事故ではなく
 停車後の発進は予測出来るし、
 増してや「3度目のエンストで転倒した」ならば
 1度目、2度目のエンストで「転ばない予防」が取れたハズですから。
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その時の相談者の姿勢状態で、色々と変わってきます。


仮に、車内で「空席」がある状態なのに、立っていて場合でも手すり等を掴んでいなければ「過失責任」が問われる場合もあります。
上司が言うのは、物損での処理でも「治療費等は全額負担」するということでしょう。
訳のわからない事ではなく、相談者が知らないだけです。
その様な扱いは、どこにでもあることです。
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「バスにおいて立っている乗客は、急停車などの衝撃により転倒するなどして受傷しないよう、車内の安全設備を利用するなどして自己の安全を図る義務を負う」としたうえで、他の乗客との比較や被害者の体力などの事情を考慮して、被害者が手摺りをしっかりと持ってさえいれば生じなかった可能性を否定できないことから、過失があると言わざるを得ないとして、交通事故の被害者の過失を3割とする。



という判例があるので、バス会社の自賠責保険会社に大して70%程度の支払い義務はあります。

なので自腹で全額支払って、70%を相手に請求してください。
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法律上は請求権がありません。

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