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「第三者行為災害報告書」の件で質問です。

社員が追突事故を起こしました(こちらは加害者です)
ただの物損事故だったのが(自車は修理していない程度の事故でした)
事故から数日後相手方が体中の不調を訴え、検査や入院をしています。
保険会社の調査の結果、検査を行なった病院の医師の回答は
「事故との因果関係はなし」でした。
そのため車の修理費用・レンタカー代は保険にてお支払しましたが
お体の方は当初の検査費用のみで手術費用・入院費他はお支払していません。

後ろから追突し、車を傷つけてしまいましたが
ご本人さんに怪我はさせていません。
これでも第三者行為災害報告書を出さなくてはいけないのでしょうか。

第三者行為災害報告書というものにお詳しい方がいらっしゃいましたら
ぜひご教示ください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

病院の医師が「事故との因果関係はなし」と診断しているのですから、第三者行為災害報告書にもそのように意見を書いて提出して下さい。


提出しないと、相手方の治療費の健保負担分が自賠責に請求されます。
事故との因果関係もないので、自賠責も使わせるべきではないと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
身近に詳しい者がなく
どうしたらよいのか途方に暮れておりました。

本日
保険会社の担当者と打合せして
書類を作成します。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 09:38

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