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交通事故で相手方車が自倍責保険しか加入していない場合、支払限度額120万までですが、慰謝料として20万、医療費として200万かかった場合、自賠責はどのような割合で支払うのでしょうか?病院に限度額120万払えば、被害者には慰謝料としては0円ということになります。按分するのでしょうか?また支払先の割合が誰が決めるのでしょうか?

A 回答 (2件)

私の妻も、自賠責のみのバイクと事故りました。

(飲酒運転で相手が100%悪い)
幸い120万はかかりませんでしたが・・・・

上記の場合は220万かかったと言う事ですよね?
たぶん、優先的に医療費が支払われるでしょう。
もちろん、超えた分は相手に直接請求しなくてはなりません。
相手に支払能力が無ければ・・・・泣き寝入りです。
ただ、健康保険で支払った場合は、保険組合が相手に請求しますので、そこはちょっと違いますけど・・・

我が家の場合は、相手は単身で東京に住み込みで働いている二十歳そこそこの男性でした。
もちろん、預金なども無く、自賠責もその会社の社長が無理矢理入れた(天引き)くらいでした。
もし、120万超えてたらどうなった事やら・・・・
田舎の親とは勘当したらしく、身寄りも無い。
もちろん、金も無いので「裁判して勝っても、支払能力が無ければやるだけ無駄ですよ」って、無料の法律相談で言われました。

日本は加害者保護の国家です。被害者の事など考えてません。
あの事故ではっきりとそれが分かりました。

飲酒しての事故など、殺人と変わりないと思っています。
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この回答へのお礼

優先的に医療費に支払われるということですね。わかりました。自賠責だと泣き寝入りですね。もし通院でさらに医療費がかかれば、結局、相手に資力なければ自分の持ち出しになるのでしょう。

お礼日時:2013/01/28 22:26

病院からの医療費請求と,本人からの慰謝料請求について言えば,先に支払い手続きが完了した方に支払うだけです。



ただ,治療中は,慰謝料については,仮渡金として一定額しか支払われません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。この仮渡金としての一定額とはどんな計算か、目安となるのかわかれば教えてください。

お礼日時:2013/01/29 12:49

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