プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、信号待ちでオカマされ
過失は10:0で人身事故として処理されています。

さて、仕事が忙しく会社に行きながらの通院が難しく
痛みも引いたと思ったので
医師の忠告を無視して、通院3日で治療を中止しました。
診断書にも「中止」と書かれております。

その日からちょうど14日経った今日
むちうちのような症状が再発してきました。
仕事中などはかなり辛かったです。
むちうちという症状をあまりにもナメていました。
調べてみると、治らないだとか…

これからしばらく通院する予定なのですがそこで質問が3つあります。

・これまでの治療は病院の言うがままにした結果「自由診療」になっており
たった3日で7万円にもなる治療費を現在私が立て替えております。
治療を再開する際に「健康保険」への変更は可能なのでしょうか?
自由診療では立て替えるにも限度があります…

・この事故で加害者は任意保険に未加入でしたので
自賠責保険への被害者請求をする予定です。
その際、診断書は2枚必要になるのでしょうか?
(新たにお金を払って書いてもらう必要があるのか)

・自賠責保険で補える額を超えた場合
後の治療は実費でするしか無いのでしょうか。

質問が多く、文章もまとまってなくて申し訳ありません。
どうかこの無知な私に知恵を貸して頂けないでしょうか。

A 回答 (4件)

貴方が乗っていた車に任意保険が掛けてるあると思いますので、無保険者傷害特約を使用して下さい。

(保険会社によって呼び名が多少異なります)
治療費や休業損害などが補償されるので、治療に専念できます。
但し、物損は保障されません。

自賠責ですが、治療費や交通費等で立替えた金額、休業損害など、損害が10万を超える毎に内払い請求ができます。
因みに、治療費の請求を自賠責に行く様に手続きをすれば、病院で立替をしないで済みます。

自分の保険を使用したくないと思わない限り、無保険傷害特約を使用するのが1番簡単です。

この回答への補足

私の車両に任意保険はかけてますが、自身に対する保証には加入していません。
無保険車特約等もありません。

病院から自賠責へ直接請求がいくシステムなど
存在しないと認識しておりましたが
可能なのでしょうか。

補足日時:2013/10/09 07:12
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誤った回答があるので、補足します。


無保険車傷害は、死亡・後遺障害の場合しか使えません。

さて、自賠責の場合は診療の期間が2週間を空けると事故との因果関係はないと判断されてしまう可能性があります。
健康保険を使用することは可能ですが、保険者に第三者行為の傷病届が必要になります。

この回答への補足

ここでいう事故との因果関係の有無は医師が判断するのでしょうか?
それとも自賠責保険会社が判断するのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2013/10/09 15:12
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この回答へのお礼

有難うございます。
傷病届について調べてみます。

お礼日時:2013/10/09 07:14

事故との因果関係が証明できませんので、


これからの通院はあなたが自腹で支払うしかありません。

むち打ちであれば、湿布と痛み止めの薬を処方してもらい、
一週間に1回でも通っていれば継続できたでしょうが、
現在はあなたが勝手に治療を中断した。
2週間経過。

第三者から見た場合治療は終了していると判断されます。


初期の腫れが引くまでは、湿布と薬だけ。
痛みが続いている部分をリハビリ通院で電気・赤外線等の治療が続けられていたはずです。

あなたが放棄したいま、相手から治療費さらにもらうことは非常に難しいです。
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・第三者行為届けをすれば、健康保険が使えます。

健康保険が使えないと説明する病院がありますので、注意しましょう。
・被害者請求の際に診断書が1通必要です。
・自賠責保険での傷害の限度額120万円を超えた場合でも、治療費は加害者には、請求できますが、加害者に資力がないと自己負担となります。
・間をおいた治療の場合、事故と傷害の因果関係が問題となります。最終的には、裁判官が判断します。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kouj.h …
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