A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
第三者行為による怪我の場合は、保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出すなければいけません。
その届け出により、保険組合は支出した7割分を相手方に請求することになります。
ただ、一年前の出来事となると、保険組合がどのような処理をするのかわかりませんし、おそらく警察への届け出もないでしょうから、第三者行為としての扱いはできないのではないかと想像します。
いずれにしても、保険組合の判断になるでしょう。
民事的には健保でかかった領収書・診断書・診療報酬明細書をもとに相手方に請求することは可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/24 01:30
早々のご回答ありがとうございました。
事情が変わり警察への届出をすることになるかもしれないので
事前に保険組合と病院に伝えるべきか考えていました。
保険組合に相談してみようかと思います。
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