
駐車場でドアを開けたら風にあおられて隣の自動車に当たりました。
ボールペン程の長さの白い傷が出来ました。
凹みはありません。
後日被害者から塗装費用約6万円とレンタカー3万円で
10万弱の支払いを求める内容証明が届きました。
それぞれに見積書がついていました。
指定の期日までに振込むか保険会社に依頼せよと書いてありました。
これを保険会社に渡し鑑定をしてもらいました。
かけている保険に免責10万円を付けていたので
保険会社もやる気が無く写真を見ただけで妥当との判断の電話がありました。
鑑定書類一式を郵便でこちらへ送るとの事でした。
相手はせっかちな人で、
保険会社から鑑定書がこちらへ郵便で届く前に
保険会社へ電話して今日明日にでも振込が無いと簡易訴訟を起こすと言って来たそうです。
こちらへは一度も電話をせずにです。
こちらから相手に電話をかけても留守電で出ません。
示談の話し合いも無く内容証明一通で債務が確定し訴訟が出来るものなのでしょうか。
相手の内容証明での要求に従って保険会社への依頼をしているので、
今の所こちらに不備は無い様に思います。
こちらからも何か書いて内容証明を出しておくべきでしょうか。
相手と連絡が取れたら修理業者やレンタカー会社から私宛の請求書を送ってもらう様に考えています。
実際の修理がなされた時にその費用を弁償する方法で賠償したいのです。
見積もりだけで全額前払いしなければならないものなのでしょうか。
新車から6年目の自動車で傷はこちらの塗料が付着したくらいで
磨き込みだけで目立たなくなる程度のものです。
相手が同意するならですが、塗装代の6万円程を使途を限定せずに渡して示談にしたいと考えています。
相手にとってもドア一枚塗り直しをするより車両の価値の減少は少ないと思うのです。
こちらの不注意で迷惑をかけているのでつまらぬ事で争うつもりはありません。
なるべく双方の利益が増す様な方向で話し合いをしたいのです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償金(修理費用や代車費用など)は示談が成立してから支払います。
その為、車の修理をするのか確認しないと、示談が進みません。
車を修理する場合は、相手が自費で修理をして、損害額(修理費用や代車費用など)が確定してから示談します。
その後、損害額を支払います。
車の修理をするかしないか分からないで示談をする場合は、修理をしないと見做し修理代金のみを支払います。
代車費用(レンタカーも含む)や修理見積りの消費税分の支払いは不要です。
No.1
- 回答日時:
貴方の車のディーラーに聞いてみれば
いいのでは?
通常の修理でも
やった後でごねる奴がいるので
お金を払わないと修理には着手しません。
損害の賠償なので
そのお金をどういう使い方をしようが
相手の自由です。
修理しなくても問題ありません。
保険会社が動けば
保険会社が貴方の代理となるという認識なので
貴方に連絡してこないというのは当たり前ではないでしょうか。
免責金額等は相手の知らないことです。
ありがとうございました。
(参考判例)
修理がされておらず,また,今後も修理する可能性がないとしても,現実に損傷を受けている以上,損害は既に発生しているとして修理費相当額を損害として認めている(大阪地裁平10.2.24自保ジ1261.2)。
こんなのがある様ですね。
今回の場合レンタカー代までこの判例で言う修理費相当額に含まれるのでしょうか。
保険会社にかかって来た電話で保険会社は「今回は保険を使わないので当事者へ連絡する様に」と伝えたそうです。
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