先日、夫の障害年金決定通知書が届きました。障害基礎・障害厚生年金の一級でした。し払い開始年月は平成25年9月となっています。夫は平成24年の7月から26年の1月まで傷病手当金を受給していました。傷病手当金と障害年金の重複受給は出来ないはずですがこのまま障害年金が遡って受給できるともらっていた傷病手当金にあたる金額を返還するのでしょうか?
障害年金は決定通知だけで受給月日はまだ分かりません。
重複していた分を調節して支払われるのか、こちらが重複していた分を調節し返還しなければならないのか?色々調べてみてもサッパリ分からずどうしたものかと悩んでおります。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが
どなたかお詳しい方に教えて頂けたら大変助かります。どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
> 傷病手当金と障害年金の重複受給は出来ないはずですがこのまま障害年金が遡って受給できるともらっていた傷病手当金にあたる金額を返還するのでしょうか?
おそらくそうなります。重複した期間は、傷病手当金が減額調整されます。
> 重複していた分を調節して支払われるのか、こちらが重複していた分を調節し返還しなければならないのか?
職場の組合健保でしたが、知っているケースでは、年金事務所からの年金書類の写しを組合に提出、組合が計算のうえ、払い過ぎとなる分を振り込むように、とのことでした。
どうなるかは、健康保険の保険者に問い合わせしてください。
早速のご回答ありがとうございます。
夫の会社、保険組合に聞いてみますね。
夫が倒れて心身共に障害者となって沢山の手続きをする上で分からないことばかり…お役所の福祉課などでは待たされても冷たく心身に対応してもらうことなど皆無でした。見ず知らずの方からこんなに早くご回答頂けてとても嬉しかったです。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
傷病手当金(健康保険)の支給理由となった傷病と、
障害年金の支給理由となった傷病とが同じものであるときには、
両者の支給が重複する期間について併給調整が行なわれ、傷病手当金が減額されます。
障害年金は全額支給されます。
また、受給する障害年金が障害基礎年金だけのときには併給調整の対象外で、
傷病手当金も障害年金も、どちらも全額支給されます。
基本的な併給調整のしくみは、以下のとおりです。
傷病手当金を返却する、という形が採られます。
そのため、重複が判明したときには、
障害年金受給決定の事実を早急に保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に伝えて、
具体的な手続き方法・返却方法の指示を仰いで下さい。
◯ 調整のしくみ(傷病手当金の返却)
1)「障害年金の日額 > 傷病手当金の日額」のとき
傷病手当金は出ません。
したがって、障害年金が出て傷病手当金と重複したときは、、
いままでに受け取っていた傷病手当金については、重複期間分を全額返却します。
2)「障害年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき
重複期間分の傷病手当金については、実際には、
1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」しかもらえません。
つまり、1日につき、障害年金の日額の分だけ多くもらい過ぎていますので、
いままでに受け取っていた傷病手当金から
「障害年金の日額 × 重複期間日数」を返却します。
上記で「日額」という言葉が出てきましたね。
傷病手当金と障害年金、それぞれの日額の計算方法は、次のとおりです。
◯ 健康保険の傷病手当金の日額
=(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)
ここで「標準報酬月額 ÷ 30」の結果については、
5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。
その上で、2/3を掛けます。
2/3を掛けた結果については、50銭未満の端数は切り捨て、
50銭以上1円未満の端数があるときは1円に切り上げます。
標準報酬月額とは、月々の厚生年金保険料や健康保険料の計算の基礎となる給与額のこと。
月々の厚生年金保険料から所定の保険料率(国が決める)で逆算してゆくことで、
ごく簡単に求めることができます(通常、健康保険料の標準報酬月額も同額です。)。
◯ 障害年金の日額
=(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360
障害厚生年金には配偶者加給年金額が、障害基礎年金には子の加算額が、
それぞれ付加される場合がありますが、
その場合には必ず、それらの加算額(年額で見ます)を加えて下さい。
そして、その加算額すべてを含めた合計額を360で割ります。
(加算の有無は、年金証書・年金決定通知書でわかります。)
360で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。
障害厚生年金3級だけのとき(障害基礎年金が出ないとき)も同様に考えます。
そのほか、傷病手当金を受け取っているときに、
同時に、報酬(給与や賃金)の一部を受け取れる場合があります。
例えば、いわゆる「休職給」などがこれに当たります。
このときに「報酬の日額 < 傷病手当金の日額」となっていると、
「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」を傷病手当金として受け取れるのですが、
さらに、「障害年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっているときは、
取り扱いが少しややこしくなりますので、注意が必要です。
「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」と
「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」とをくらべて、
どちらか額の少ないほうが、実際に受けられる傷病手当金の額となりますから、
「実際に受けられる傷病手当金の額」を上回っている分の返却が必要です。
障害年金の支給開始年月が平成25年9月ということですから、
傷病手当金との重複期間は、平成25年9月より平成26年1月までの約5か月。
この重複期間に対して、上述のような併給調整が必要となります。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6305987.html
ご回答ありがとうございました。
大変詳しく分かりやすいご説明と参考条文まで貼って頂き本当に有難いばかりです。
一人で頭を悩ましておりましたがこちらで質問して良かったと改めて思っております。
おかげ様で気持ちまで前向きになってきました。本当にありがとうございました。
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