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去年2月に出産の為退職し、失業保険の延長しました。今年4月に失業保険の受給を申請しようと思っています。
退職した会社が人手不足なので4月から月末月初アルバイトしに行こうと考えていまして(月6回一日4時間程度時給1,000円)、その場合受給できますか?また減額それともアルバイトした日だけ延長になりますか?アルバイトの期間はいつまでと決まっていません。
よく分からず、アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1週20時間以内のアルバイトということで、


労働した日の基本手当の減額支給になります。

計算式は
(1)(収入の1日分相当額-1,341円)+基本手当日額≦賃金日額×80/100・・・全額支給される。

(2)(収入の1日分相当額-1,341円)+基本手当日額>賃金日額×80/100・・・超過分が減額されて支給される。

(3)基本手当日額≦{(収入の1日分相当額-1,341円)+基本手当日額}-賃金日額×80/100・・・基本手当は支給されない。

基本手当日額、賃金日額は雇用保険受給資格者証に記載されていますので自分で計算できます。
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まずハローワークで、相談してからアルバイトをする事をお勧めします。

無断で行って就職とみなされた場合は、失業給付を受けることが出来なくなります。また、いざ働いた場合に当初の条件と違う場合もありますので、会社側に最初から釘を刺す意味とご自身で就業状況をコントロールする意味でも必ずハローワークに相談してください。
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