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失業保険についてなのですが、なぜ4時間以上だと先送りだけで4時間未満だと減額なのでしょうか?

この資料だと、受給中でも4時間以上働いて、雇用保険に入らない位なら、失業保険額が減るのではなくて、先送りされるだけと思ったのですが、解釈合ってますが?

分からなかったので教えて下さい。

「失業保険についてなのですが、なぜ4時間以」の質問画像

A 回答 (2件)

1日4時間以上の労働は、「就職」とみなされます。

この場合の「就職」は会社などに雇用される一般的な「就職」ではなく基準(1日4時間以上、週20時間以上など)を超えた労働をすることで失業ではない状態になることを指します。
認定時においてその日は「失業」ではないので基本手当の対象とならないため手当が支給されず、結果として所定給付日数が減らないことになります。
(先送りという表現は誤解を招く恐れがあるので私は好みません。あくまでも給付日数を消化しないだけです。)

4時間未満の労働は「自己の労働」といい、「失業」ではあるので手当の支給対象にはなるが労働により収入があった場合は、一定の計算によって基本手当が減額されることになります。

雇用保険取扱要領には下記の様に記載されています。
「就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無を問わない。
自己の労働による収入とは就職には該当しない短時間の就労等(「以下「短時間就労」という。)による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう(雇用関係の有無は問わない)。」
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2017/06/16 10:18

雇用保険法第19条第1項で定められているから。


ただし法で定められているのは時間では無く金額です。
認定日にその日に対応する賃金、収入を確定するのは困難なので便宜的に時間で区分しています。
不服なら審査請求や行政訴訟も可能でしょう。

雇用保険金は就職するまでの食いつなぎなのだから収入があれば減額する、1日働いていれば就職活動する暇が無いから失業状態とは認定できないから先送りですね。
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この回答へのお礼

勉強になりました。回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/06/16 10:19

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