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勉強と趣味の資料として、日常的に携帯・デジカメで風景写真を撮影しています。
あくまで個人用なのでtwitterやブログなどにのせる予定はないのですが、最近は色々問題が多いこともあり撮影行為そのものに許可がいるのかどうか気になりましたのでご質問させて頂きました。
これまでは「撮影NG」と表記がある場所以外は撮影してしまってたのですが、場所によって著作権があると聞いたので…
以下のパターンで問題ないもの、×なものを教えて頂けないでしょうか?

1.看板広告(芸能人などの顔入り/イラスト・写真入り/文字のみとパターン別)
2.有名な建築物(タワー・ビル・駅・空港など)
3.特定の風景(渋谷交差点全体 銀座の町並み 駅構内など)
4.店舗の外観(内装は許可頂いて撮影経験あり)
5.デパート外側のショーウィンドー(店内は許可頂いて撮影経験あり)
6.公園のオブジェ
7.個人の住居

いろんな場合があるので判断が難しいと思いますが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (6件)

1.△


2.〇
3.〇
4.△
5.△
6.〇
7.X
と判断します。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
できれば理由も教えて頂けるとありがたいです。

補足日時:2014/06/03 21:55
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あくまで個人で楽しむんですよね。


なら、何を撮ってもいいです。
不倫相手の尻の穴を撮ったって、個人で楽しんでいる分には誰も文句言いません。

ただし、「撮っている時に文句を言われるかどうか」は別問題ですね。
4とか7ですね。
他人の物を勝手に撮ってるわけですから「ばかやろ」「勝手に撮るな」「あっちいけ」と言われても返す言葉が無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

個人利用です。
小さい店舗や特定ブランドが対象の場合は、どうしても撮りたい場合はなるべく許可を取った方が無難っちゃ無難ですね…。

お礼日時:2014/06/03 22:48

不特定多数の人が利用する、或いは、そのような場所に設置されているか否かが一つ目の判断の目安。


もう一つは、著作権と言うよりは意匠権。例えば、4番目の店舗の外観。個人的利用ならある程度許されると思います。
1.5は、△としましたが、盗用したり損害を与えるような事がなければ、〇に近いと思います。
7は、何れにも該当せず、個人情報の範疇で、Xとします。
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この回答へのお礼

詳細ありがとうございます。非常にわかりやすいです。
特に1と5に関してはよく撮ることが多いので… 写真はコレクション的に集めて楽しんでいる感じです。
その場合は撮影行為自体問題ないのですね。安心しました。
7はトラブル防止のためにも今後許可なしで撮らないようにします。

お礼日時:2014/06/03 22:54

「のぞき」や「盗撮」は犯罪。


街でスナップショットを撮ることについて。
僕はスナップショットを「パブリック」か「プライバシー」かで区別する。
パブリックな場所、普通に肉眼で見えている場所で風景や人物の写真を撮ることは近代人が獲得した「社会を見る権利」の延長だと思っている。
ただ写真は記録され所有することになる。責任が生まれる。
撮影をとがめられたらどうするか。
そんな時はなぜ撮ったのか誠意をつくし説明するだけだ。
今の時代、たいていはデジタルカメラなので消して欲しいと要求されたらそのカットを消去するのもひとつの方法だろう。
消したくなければ拒否することもできる。
自分の撮った写真が「表現」として意味があると信念を持っているのなら「告訴してください」と受けるしかないだろう。
それが芸術的、ジャーナリズム的な「表現」だと信じるならば「表現の自由」によって憲法に守られている。
ー以上は『横木安良夫流スナップショット』より抜粋


いま出典を示すことはできないが、「通常に見えるものを撮影すること自体に制限はない。それを発表する時に刑法や民法に抵触するかどうかということが問題となる」という意味の文を読んだ記憶がある。
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ネット上にアップロードしたり、コンテストなどに出品するというわけではないなら、基本的にすべて問題ないと思います。


ただ、4,5に関して言えば、中は禁止が普通ですから、中がかなり写りそうな場所からの撮影は注意される可能性もあると思います。
それから7に関しては、あまり長時間留まって撮影していると、泥棒の下調べかと疑われるおそれもあります。素早く撮影して立ち去るのが良いでしょう。
また、居住者の姿が見えるようなら、一言断った方が無難でしょうし、洗濯物や布団が干してあるようなら、遠慮した方が良いとも思います。
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送信や発表をしない私的使用については著作権的には全く制限はありません。

7はプライバシーの問題ですので別です。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …



以下はブログなどで発表する場合ですが。
1.看板については写り込んでしまうものは可。看板だけをクローズアップして使うのは不可。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html
2.全く問題はありません。むしろ写真家の著作権が生じます。道路から撮っている限りは撮影行為の禁止もできません。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
ただしその建築物と商品があたかも関係あるような広告を作ると不正取引防止法に引っ掛かります。(にせもの)
3.→2と同じです。
4.→2と同じです。
6.→2と同じです。

以下文化庁サイトより

公開の美術の著作物等の利用  著作権の制限規定の一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。

【条件】
次のいずれにも該当しないこと
ア 「彫刻」を増製するような場合
イ 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合
ウ 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するためにコピーする場合
エ 「美術品」についてコピーの販売を目的とする場合
オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

7.プライバシーの問題です。ストリートビューなどのガイドラインが参考になると思います。
https://support.google.com/maps/answer/3402585?h …
日本では人家の方向には歩行者の目の高さより高い所からは写さないという自主規定を設けているようです。
乾してるパンツだとかの見て欲しくないものとか、裸でいる所とかは当然撮れないと考えるべきでしょう。

5のショーウィンドウについては難しいのですが、著作物の定義として
(a)「思想又は感情」を
 (b)「創作的」に
 (c)「表現したもの」であって、
 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの
というのがあります。
ただ商品を並べてあるだけでしたら著作物には当たりません。デザインは著作物ではないと解釈されています。http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
しかしショーウィンドウの展示が美術に近いもので、なおかつ恒常的な設置物でない場合は「公開の美術」には当たらないので著作権が生じます。

建築物を撮っていて著作権云々と脅される事も実際ありますが、根拠はありませんハッタリか無知かのどちらかです。ただし私有地内での撮影の行為は所有者の判断で禁止は可能だと思います。でも撮ってしまった画像を抑える事はできないでしょう。敷地内での撮影行為自体を迷惑行為や業務妨害をしたという理由で損害賠償を請求する事は不可能ではないですが時効もあります。
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