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刑事訴訟法第七編に475条等に反した法務大臣を処罰する項目を入れない限り、何だかんだ理由を付けて
執行命令を出さない法務大臣が後を絶たないでしょう。
法律を管理する法務省のトップである法務大臣が法律違反を堂々と行っている訳ですからね。
死刑制度は賛成派です。
死刑囚もいつ執行命令が出されるのか判らない不安と言うストレスを日々持ちながらその時を待つと言うのは
制裁ではなく拷問ですしね。
日本では拷問は禁止されているはずですが、物理的拷問では無いにしろ精神的拷問でしょう。
それに法務大臣の胸先三寸で刑の執行を行わず、税金を遣ってダラダラと先延ばしする事は無駄遣いでしかない。
それも刑務所と違って拘置所で労働作業も無いですから、自分で働いてお金を生む事も無いですから、
自分の食べる物を自分で働いて得ると言う事も無い。
これは保護では無く無駄遣い!
偽善者ぶって命令書に署名したくないのなら、法務大臣の職を受けなければ良い。
どのみち法務大臣を兼務する閣僚が居ますから、誰も署名しないと言う事は法律違反であり、話が飛びますが
内閣不信任決議案の理由にもなるでしょう。
前代未聞ですがね。(笑)

みなさんは 刑事訴訟法も新たな項目を追加した方が良いと思いますか?

A 回答 (2件)

執行後に冤罪であったことがわかった場合には、


命令した大臣、判決した裁判官、担当検事、警察官は、
無実の人を殺した殺人罪で死刑にする法案も加えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それ、いいですね。

お礼日時:2014/06/06 05:19

>法律を管理する法務省のトップである法務大臣が法律違反を堂々と行っている訳ですからね。



何故違反しているのですか ?
何処も違反しているところはないと思います。
第2項の但し書きがあるので、それでいいです。
仮に、但し書きがないとすれば、片手落ちです。
刑事訴訟法に限らず、原則と例外はありますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/06 15:50

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