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この前、森山法相が三度目の死刑を執行しましたが、
これに対して死刑制度に反対する国会議員の集団や、弁護士集団が
抗議したそうですが(伝聞なのは、その情報をOKwebから得たため)、

1.抗議するなら国会じゃないですか?
確か法相は死刑判決6ヶ月以内に死刑執行書にサインしないと
いけなかったような気が。(これは推奨?)
裁量の余地は分かりますが、法は遵守していただかないと。

2.たとえば、私が「法をちゃんと守れ!!」とか言って
行政訴訟を起こしたら勝てると思いますか?

ちなみに私は死刑そのものには賛成でも反対でもないです。

A 回答 (4件)

#2です。


死刑が少なくとも近年国会開催中を避けて執行されていることは事実です。これについては国会での議論を避けるようにして執行しているという批判があるようです。下記URLを参照してください。

これがどのような意味なのかは個人的には分かりかねますが、ibm_111さんのご意見が必ず機械的に6ヶ月以内に執行すべきであるということならば(そうでないならごめんなさい)、前掲のURLの政府答弁書で記されているとおり、
「死刑執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審又は非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等について慎重に検討し、これらの事由等が存在しないことが確認された場合に、初めて死刑執行命令を発する」
とのことですから、たとえ6ヶ月以内に執行されなくても法を遵守していることになるのではないでしょうか。

参考URL:http://www.hosaka.gr.jp/shuisho/146kokkai/24shik …
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下の方に「公訴棄却」というものがありましたが,それは,刑事訴訟の際に使われる言葉です。



本案前の抗弁で,「訴えの利益」「原告適格」「処分性」でだめでしょうね!!
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>1.抗議するなら国会じゃないですか?


抗議を国会の会議の場で行うべきだ、との意味でしょうか
死刑執行が行われた今年9月12日(およびそれ以降現在まで)は国会は閉幕していたと思うのですが。

そういう意味でなければ、補足してください。

この回答への補足

そしたら、閉幕していなかったら、
国会の会議の場で行われていたかも、ということですか?

質問の意味は、
「法相が合法的にではなく、単にいやだからとか
自分の信念に反するとか言う理由で執行書にサインしないのは
法治国家として問題なのでは?」
ということです。

補足日時:2003/09/22 11:36
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1.死刑執行の手続きは参考URLを。


「6ヶ月」に算入しない期間が長そうです。
抗議の相手は、抗議の内容によると思います。

2.「訴えの利益が無い」ことを理由に「公訴棄却」となるのでは。

参考URL:http://www.ritsumei.ac.jp/~ja005023/2tetuduki.html
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この回答へのお礼

>「6ヶ月」に算入しない期間が長そうです。

すると法的にはなんら問題はないんですね?

「公訴棄却」ってのもよく分からない制度なんですけど
1.「訴えの利益が無い」ことがなぜ裁判所に分かるのか?
2.たいがいの行政訴訟は利益はないのでは?
3.そもそも裁判所は直接の利害の対立を扱う機関なのか?
4.「利益」は、「行政が法律を遵守するようにさせることだ」と主張したらどうなるか?
といった疑問が生じてきます。

お礼日時:2003/09/22 11:51

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