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私名義の定期預金がありましたが、私に無断で内縁の妻に解約されてしまいました。銀行は、本人確認もせず、解約手続きをして妻名義の通帳にそのお金をいれてしまいました。銀行に事情を聴いても「最初に預けにきたのはAさん(内縁の妻)で、Aさんのお金をご主人名義で預金しただけなので、解約して自分の通帳に入れたいと言われたので、これまでもずっとAさんとやり取りしてきたので」という回答です。 私名義の通帳なのに、本人確認もせずこのような事は出来るのですか?また、このお金を取り戻す方法はないでしょうか。

A 回答 (6件)

銀行がAさんの出資であることを確認したならその通りでしょうけど、最初に預けにきたのが…では不十分でしょう。


だって、預かってきただけかもしれないし、借金を返したのかもしれないんですよ?
あとになってあのお金は私のだった、というのは、裁判を通してならいいでしょうけど、銀行が判断していいものではないはずです。
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 定期預金については、預金の名義ではなく、預金の原資を誰が出したかを基準に預金者を認定します。



 裁判所の判例があります(最高裁昭和57年3月30日判決)。

 したがって、銀行のいう「最初に預けにきたのはAさん(内縁の妻)で、Aさんのお金をご主人名義で預金しただけ」であれば、銀行の主張が正しいことになります。

 例えば、Aさんが、自分名義の普通預金を引き出して、質問者さん名義の定期預金にしたというようなケースが典型でしょう。

 定期預金が、質問者さんの原資であることを「証明」できるのであれば、話が違ってきます。
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表見代理は成立しない事例でしょう。

名字の違う口座に移すわけなので、善意無過失は主張できませんよ。
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表見代理が成立していると思われますから、あとは家庭裁判所にご相談されるべきだと思います。



表見代理とは、代理権のない者が代理行為をした場合のうち、その者と本人との間に一定の関係があり、相手方がその者を本人の正当な代理人と誤信して取引などが成立したときは、代理権がないにも拘わらず、その代理行為を有効とする制度です。

銀行としては、内縁かどうかは分からず、貴方の奥様を貴方の代理人として善意で取引をしてきたと主張するはずです。奥様がご主人の口座の管理をするのは何ら不自然ではなく、余程の高額な場合でなければ、本人に直接連絡することはありません。奥様が定期預金証書と印鑑を持参して、解約に応じない銀行は、まず無いと思います。当然銀行には善管注意義務がありますから、印鑑照合等手続きには注意を払いますが、日頃来店する奥様と名乗る取引相手に対し、不審に思う行員はいないでしょう。従って、本件のような事案は、通常銀行は免責されるのが一般的です。判例もあります。

お金を取り戻すには、奥様から直接取り戻すしか手は無いと思います。家族間の紛争であれば、冒頭申し上げた家庭裁判所に相談されるのがよろしいかと思います。
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本人確認なしには、委任状がなければできませんよ。


まともな金融機関なら受け付けないはずですが…
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定期預金を開設したのはどなたでしょうか?。



内縁の妻が、勝手に質問者様の名義で口座を開設は出来ないと思うのですが…。

質問者様が開設したのであれば、これは金融機関の落ち度です。

しかし、もう引き出されてしまったとの事。

取り返したいのであれば警察に届けましょう。
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