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PS1(CD媒体)のゲームを吸い出す行為(エミュレーターで私的に遊ぶ目的で)は違法ですか?

某ブロガーがDVDはプロテクトがかかっているが、CD、カセットはプロテクト無しなので大丈夫(明らかに適法という意味で)と書いてました。
自分で調べると、著作権法第30条1-二に、
”技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合”
(上記が私的複製の許可適用外)
とあるので、一理あるのかなと思いました。

某ブロガーの法解釈は正しいのでしょうか? 「吸い出す」行為と、違法配信をダウンロードする行為は別という事でよろしく。

A 回答 (1件)

その引用した条文はちょっと古いです。

最新の著作権法を読みましょう。
一昨年の改正で技術的保護手段の範囲が広がりました。
暗号型アクセスコントロールも加わりましたが、それも含めてプロテクトがないなら違法ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど、参考になりました

お礼日時:2014/06/19 20:09

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