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今まで気付かなかったんですが、車検を受けたシールと合わせて
定期検査を一年以内に受けて下さいと記載のあるシールがありました。

H27年1月17日までに検査を受けないと罰則があるとも書いてあります。
これって何の検査ですか?

やはり受けなくてはいけないのでしょうか?
車の事に疎いので、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



No.1の方の言うとおりです。が、
ご存知かどうか知りませんが、自動車を使用するいわゆる「使用者」は運行義務が自動的に適用されます。
つまり、車の運転中は「業務中」とみなされます。

法令で(道路運送者両法)、自動車は法令で定められた定期的な期間中に「点検」をしなければなりません。
ポイントは、「しなければならない」と言うことです。

普通乗用車(軽自動車は全て)「5ナンバー」「3ナンバー」は2年に度、
貨物や8ナンバーは6ヶ月に1度、
営業車については3ヶ月に1度、

これが「法定定期点検」と言われるものです。
つまり、必ず受けなければならず、車検と同じ位置づけであることから、車の前面ガラスへ丸いステッカーを貼るようになっているのです。

期限の切れたステッカーは使用者が剥がさなければなりません。そのことをステッカーへ記載しています。
通常はその前に法定点検を実施するもののです。

車検と違い、法定点検が未実施のまま運行することは可能ですが、法定点検を怠ったことが原因で事故などを起こした場合は定期点検を実施している車と比較すると当然罪はいっそう重くなります(業務上過失+道交法違反がつきます)。

法定点検自体、知らない方はけっこういるようですね・・・。

この回答への補足

調べたら出てきました。
一万位ですね。
結構な出費です。
有難うございました。

補足日時:2014/06/20 14:33
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有難うございます。
念のため検査をしようかと思ってますが
費用はどのくらいでしょうか?

車はH14年デミオです。
ご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2014/06/20 14:29

昔はユーザー車検などやる人は居らず自動車屋さん任せでした。

それがユーザー車検屋さんが現れ、次第にユーザー自ら車検をするようになりました。1年点検も昔は自動車屋さんでやる人が多かったようです。今はユーザー車検をやる人もいますから少なくなったように思います。1年点検は車検より項目が少なくステッカーは自動車振興会からのものです。私の意見としては自動車のことが分からないようでしたら受けた方が良いと思います。私はそうでないので受けていませんが。法的なことは他の方の意見を参考にしてください。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/06/24 19:17

必ず一年点検は必要です



毎日の運行前点検も義務です

どちらも業者に依頼しても使用者自らが行っても構いません
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/06/21 11:36

検査ではなく「点検」


点検を受けていても「免罪符」にはなりません。(受けたその日にタイヤがはずれた、とかは裁判で争えると思うけど。昔、そういうことがありました。)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/06/21 11:36

乗用車の12ヶ月点検ですね。



法定点検なので義務づけられています。

現在、罰則はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
車の事故は怖いので、法定点検を受けようかと思います。

お礼日時:2014/06/20 14:28

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