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こんにちは。

父と親子の縁を切りたいと思います。

日本の法律ではそのようなことはできないようです。

海外へ移住し、日本国籍を捨てれば、親への扶養義務はなくなりますでしょうか。

年をとってから甘えてこられるのもイヤだし、顔も見たくありません。死んでも葬式どころか墓参りもしたくありません。

相手に何の義務も発生しない立場になりたいのです。
さんざん苦しんだ末の、選択です。

A 回答 (5件)

あなたを今まで育ててくれた恩は


どうするの?
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この回答へのお礼

書いたように、さんざん苦しんだ末の選択です。
ご推察ください。

お礼日時:2004/05/20 21:54

事情はわかりませんが、かなりご苦労されたものとお察しします。


あまりお勧めしませんが究極の方法としては、、、、全くの他人の養子として戸籍を移す方法です。
これなら別に国籍を捨てるという大変さもありません。ただ養子に迎えてくれる人を探すのが大変ですが、、。
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>日本国籍を捨てれば、親への扶養義務はなくなりますでしょうか。


扶養義務が日本の法律で定められている内容であるなら、国籍を捨てた時点でなくなるでしょう。
でも、日本の国籍を捨てるには、何処かの国の国籍を取得しなければいけません。(無国籍にはなれませんから)
そうなると、そこの国の法律がどうなのか、という問題があるかも知れませんね。

でも、国籍は一度捨てると戻れないでしょうし、日本で生活するならば、日本国籍でいることにメリットは多いように思います。
単純に行方不明のような形で消えてしまうということは出来ないのでしょうか。
失踪マニュアルというような本もありますから、こういうのを参考にして、物理的に消える方が楽なように思います。

それと、親の遺産相続人から消してもらう手続きがあったように思います。
これをしておいた方がよいでしょう。

ちょっと不道徳な書き込みだったかも知れませんが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

もとより日本国籍を捨てる覚悟はできています。
日本でこのまま暮らすことは考えていません。
(父の魔手がのびますから)

外国の国籍取得と法律調べに向けて尽力したいと思います。

補足日時:2004/05/21 09:02
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私の場合はちょっと事情が違うかもしれませんが、国籍を変えようと思っているので、ちょっと弁護士の方に相談したことがあります。

その時に、日本は血統主義だから(要するに血の繋がりをとる国という説明でした。言葉がちょっと違ったかもしれませんが)、国籍がどうあれ血の繋がりは抹消できないといわれました。
そこで、相続についてはその当人が死亡したかまたはあなたがそれに気がついた時に相続破棄の申請が出来るそうです。生前では出来ないと聞きましたが・・。
もしかしたら、別のやり方で相続等のことは出来るかもしれません。日本の弁護士さんにご相談なさるのが一番良いかと思います。

でも、実際問題あなたが海外に住んでいた場合は、お父様に何かあったとしても日本から連絡をしてくることはあまりないのではないでしょうか?特に外国籍取得後に引越し等を繰り返していたら、日本のように戸籍や住民票制度がない国だったら、見つけるのはとっても難しいと思います。

アドバイスになっていないかもしれませんが、日本そしてあなたが住んでいらっしゃる国の両方の法律や制度に詳しい弁護士の方をお探しになることが一番ではないかと思います。アメリカにお住まいであれば、日米両方の弁護士資格を持った方を探すことも可能ですが。
もうご覧になったかもしれませんが、日弁連のURLを貼りました。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

URLも参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/06/01 23:51

1.海外に居住し、財産などもすべて海外にあれば日本の法律は及びません。


 これは日本国籍のままでもそうです。ですから日本に帰らない限りは問題ありません。
 逆に外国籍でも日本に居住していれば日本の法律に従う必要があります。
 問題は海外に居住を続ける資格を取得する方法です。その国の人と結婚すれば簡単ですが。

2.日本の民法では、子どもの親に対する扶養義務は限定的であり、通常でも「生活保護の程度」で事足りるとされています。更にその親が子どもに対してひどい仕打ちをしているなどの事情があれば扶養義務はないとされます。

3.日本の法律では相続があり、これはたとえご質問者が外国籍になってもやはり適用されます。
 つまり父親が借金を抱えて死亡した場合、その借金は相続します。相続放棄は外国にいて死亡を知らなかったとすれば、相続を知ってから3か月以内に行えば問題ありませんが。

相続放棄せずに借金を相続すると、ご質問者が日本に居住、あるいは日本国内に財産を移すと債権者から差し押さえられる可能性があります。ただ外国の財産には日本の公権力は及びませんので日本国内に財産を持ち込まなければ問題ありませんが。(相手が外国の法律に基づいて執行する可能性は否定できませんが、大変な費用がかかりますのでまずやらないでしょう)

4.事前に相続しないようにする手続きとして唯一考えられるのは、「廃除」です。
 ただこの制度は親が親不孝物の子どもに財産を相続させたくないときの手続きなので、逆が出来るかというと結構難しいです。私も詳細は存じませんので弁護士にご相談ください。ただ父親の協力がなければ廃除は出来ないでしょう。
つまり、、、、親は子どもを勘当する手段があるけど、子どもには無いということなのです。

5.そのほかの方法
あまりよい方法はありません。
養子縁組でも実の親子関係はなくなりません。

現実的には、2で実質は扶養義務は無いのであとは相続放棄だけ念頭に入れていればよいという話ではあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とくに2の項が参考になりました。m(__)m

お礼日時:2004/06/06 01:23

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