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奨学金の返済ができなくなり、特別送達が届きました。
異議申し立て期限まえに、記載されていた担当者に電話をし
事情をお話したところ、弟に返済を相続?する手続きを
することになるとのことでした。
連帯保証人は母ですがすでに他界しています。

法律上、親族に返済の相続をさせることができるものなのですか?

A 回答 (1件)

> 法律上、親族に返済の相続をさせることができるものなのですか?


任意の親族が相続するのではなく、相続人となった親族が相続するのですが、「出来る・出来ない」の2択に対しては、「出来る」が答えとなります。

素人レベルの知識ですが、債務の相続について簡単に書きます。
・ご質問者様の債務[奨学金の返済]
1 ご質問者様が死亡した際、相続人は「債務も合わせて相続する」(包括相続)「財産額を限度として、債務も相続する」(限定相続)「相続はしない」(相続放棄)の3つから選択できます。ですので、現在、ご質問者様の債務を弟様が相続しているという事はありません。
2 ご質問者様以外の者が、ご質問者様の債務を返済する事は可能ですが、弟様に返済を要求できません[但し、この後に書く事が有るので、結論は変わる]。

・お母様が負っていた連帯債務
1 連帯債務者は、主たる債務者(ご質問者)と同一の義務を負います。
2 既にお母様は故人となられているとのことですから、何も意思表示していない時には、包括相続となり、連帯債務(返済義務)も相続人が相続する事となります。
3 相続人をご質問者様と弟様の2名だけとし、包括相続を行ったと考えた場合、弟様は連帯債務も相続しております。
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この回答へのお礼

わかりやく回答していただいてありがとうございました。
弟の現状でも返済は難しく、2,3日中に他に親類で返済してくれる人を検討してくださいと言われています。
包括相続にあたると思うので、法律的に弟に返済を要求できると考えなければならないということですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/01/19 18:18

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