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父(離婚していた)が死亡後 多額の借金等で相続放棄いたしました。
実家の家も担保にされており、家も失いました。
今は小さなアパートに親子3人暮らしです。

生前に契約した保険
契約者 父
被保険者 私(娘)
保険料支払いは 主に父でした。

死後、支払い請求が来ていましたが、払えず、保険効力復活可能期間も過ぎ
契約失効となり 払戻金請求手続きの案内が届きました。

正直、そんなに大きい金額ではないですが、今の生活ですからあれば助かります。

しかし、相続放棄していますので、受け取りが可能なのか?
と思い意見を頂きたく投稿いたしました。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご丁寧な回答ありがとうございます。

    相続放棄は書類をダウンロードしまして,記入し家裁に郵送しました。
    離婚し長いので、多額の借金があることは知っていましたが、調べようがなくわかる範囲の記入をしました。それで、受理されております。

    私ががんを発症したり、何らかの病気になった際
    給付金は、私が受取人
    死亡時は、父
    になっておりました。

    保険会社には、死亡証明と相続放棄受理の書類を送ったのですが・・・
    電話でも死亡と相続放棄に旨を報告したのですが・・・曖昧な返事でわかりません。
    と言われました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/24 15:30
  • どう思う?

    今のところ 二人に回答いただきましたが 

    ・保険料の支払いが父(故人)であったため、被保険者の私が受け取るのは、相続放棄しているので不可能である。

    ・給付金の受け取り人が、被保険者の私であるため、相続放棄していても私の財産であり、受け取れる。
    と 別れてしまいました。
    他者の意見を頂きたく思います!!

      補足日時:2016/08/25 11:38

A 回答 (2件)

被保険人が貴方で 受取人が貴方なら それは貴方のみなし財産となるだろう。


つまり 貴方固有の財産であり 父親が受け取れない財産 というわけだ。
受け取った所で 相続放棄はなくならないはずだ。
相談するなら税務署でも構わん。
ちなみになぜか相続税はかかる が 限度額にいくはずもないから問題無いだろう。

後遺障害保険金 入院給付金 通院給付金 傷害医療費用保険金など 受取人が父親の場合で これを貴方が取得すると相続とされる。
また 葬祭費用保険金は 葬式の主催者が受取人だから 相続ではない。
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この回答へのお礼

ご丁寧な対応ありがとうございます。

では、払戻金は受け取っても大丈夫ですね!

参考にいたします!

お礼日時:2016/08/24 16:31

>多額の借金等で相続放棄いたしました…



家裁で正式に手続きしたということですか。
そうだとして、

>払戻金請求手続きの案内が届きました…

死亡したことで出る保険金なら、証書に記載された受取人のものであり、相続財産ではありませんので、相続放棄していようがいまいが受け取ることができます。

しかし、満期や途中解約で出る保険金は、保険料を払った者本人が受け取るなら問題ありませんが、別人がもらうなら贈与または相続となります。
ご質問の事例では、保険料を払った人が旅立っていることから、贈与ではなく相続です。

したがって、家裁で正式に相続放棄の手続きを取ってきたのなら、もらう権利はありません。
保険会社にその旨を回答しておいてください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧な対応ありがとうございます!

保険会社にはもうすでに死亡届と相続放棄受理書類を郵送と電話連絡したんですけど
今回のようなことに・・・

参考にいたします!

お礼日時:2016/08/24 16:33

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