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先日、身内が他界しました。
携帯電話の未払いがあったのですが、その料金は誰が支払えばいいですか?
一番近い身内は私になりますが、支払う権利は私にあるんでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>支払う権利



支払いたいならたぶん誰が払ってもかまいません。
「支払う義務」というなら財産を相続した人が同時にそれらの支払い義務も相続します。

他の財産があったとしても、「相続する」か「放棄する」は全部一緒なので
支払い義務をどうしても放棄するなら、他の財産も同時に放棄することになります。

トータルのプラスマイナスで決めればよろしいかと。
尚、相続した後で負債が発覚したような場合は支払い義務はありません。

ところで「x年契約」のような縛りも、亡くなった場合は解約しても解約料不要だったりするので
確認の上、早めに解約しましょう。
悪い販売店が、解約金を確保する為に「まず名義変更が必要」などとウソを言う実例が
あったそうなので
騙されないように注意しましょう。
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相続した人が払ってください。

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