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お世話になります。
家族構成:父、母、姉、長弟(私)父母共に両親は他界している、
     父方の兄弟は健在、母方の兄は健在、姉は嫁入り後他界、子供が2人。
資産:持ち家(かなり田舎で老朽化)、軽自動車(仕事用)

父の借金についてですが、数百万(現在調査中)の借り入れがある事が判明。
これの連帯保証人が母でしたが、先月12月に他界しました。
この場合、連帯保証人は、父、姉、私に相続されると考えられますが、
いずれ父が亡くなった場合に相続放棄してもこの連帯保証は残ると思われますが、
各者が負う債務割合はどれくらいになるのでしょうか?

また、父、姉、私が母の遺産の相続放棄を行った場合、母方の兄弟に
連帯保証が発生してしまうのでしょうか?
母方の姉(他界)の子供たちにも発生するのでしょうか?

全員(父方の兄弟を除く)が、相続放棄して、父が亡くなった場合
私と姉が相続放棄すれば債務はなくなるのでしょうか?

あくまでも検討しているだけで、借金は全額支払いたいと考えています。
長文に成りましたが、どうぞご教示願います。


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A 回答 (2件)

債務割合などというシビアな問題に関しては、ここでまともな回答を得ようとしても無理だと思います。

弁護士なりに相談するのが一番です。相談だけなら5000円で受けてくれますので、そうした方が良いですよ。なまじ間違った回答を受けて、おかしな事になるよりも、お金払って、きちんとした答えを貰った方が安心できますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
司法書士や弁護士さん等にも相談しようとしていますが、
まず情報を集めてからにしようかと思いました。
おっしゃられる通り、間違った情報なら無意味ですね。

お礼日時:2011/01/25 10:11

 相続は放棄すればその人は債務も免れることができます。

ですから連帯保証人となったことによる債務からも免れることができます。相続を放棄しない相続人は債務も引き継ぐことになり、それは法律によって定められた相続の割合によって配分されます。全員が相続を放棄すれば債務は消滅します。借金を返済した後に財産が残ったときはその財産は国庫に入ります。

 注意しなければならないのは相続の放棄はその相続の権利があることを知ったときから3ヶ月以内に裁判所へ届け出が必要なことであり、それ以後だと放棄不可能になりますからね。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/01/25 07:10

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