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そのダンナさんももう既に他界していて、残っているのは20代前半の娘さんだけです。 財産も無いようです。 こんな時、その貸したお金というのはあきらめるしかないのでしょうか? 両親が老後の為にと思って貯めた貯金がそんな形で消えてしまってかわいそうです。 少しでも取り返す方法はないのでしょうか? 

A 回答 (1件)

まず、物的担保・人的担保があればこのような質問はなさらないと思いますので、それらが無いものとして説明します。



債務者(従姉妹の女性)の相続人(娘さん)が遺産を相続した場合、その相続人が債務を相続しますから、相続人に返済を請求して下さい。

相続人が相続を放棄した場合には、相続財産の限度で弁済を受けることができます。財産が無いといっても、仮に土地家屋などの不動産があればある程度弁済されうると考えます。全くの無資産の場合は泣き寝入りするしかありません。

担保無しでお金を貸すことは、お金を贈与すると同じ事になる可能性があると思っていて下さい。
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この回答へのお礼

不動産も何も無かったようです。 また、20歳代でひとり取り残された娘さんに対して返済を請求するのは無理なようです。 やっぱり泣き寝入りするしかないんでしょうね。 私達のこれからの教訓にします。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/21 14:37

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