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連帯保証の相続についてお伺いします

親の財産相続後、何年もたってから
子供が知らずに親が連帯保証していたものの支払いを
求められることはありますか

相続後、連帯保証について何らかの手続きをするものですか?
していなければ連帯保証人にはなっていないのでしょうか?



ちょっと上記事情とは違うのですが
亡くなった親が会社経営をしていて、会社の連帯保証人になっていまして
相続したあと、金融機関から連帯保証について何も言われていないのです
さらに、ほかにも知らない何かの保証人になっていたかもしれません
そういう場合会社に何かあった時、突然債権者から支払いを求められるのでしょうか?

なにを連帯保証しているかもわからないで相続してしまうことってあると思うのですが
そんな場合も免責などないのでしょうか?
親の死後、突然、あなたの親は誰それの連帯保証人になっていたから
いくらか支払えと言われるものなのですか?

知らないで相続して連帯保証人になってしまった、放棄も選べなかった
なんてことになるんでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

マイナスの遺産(借金)の存在を知り得たときから3ヶ月以内に手続きをし、借金の存在を知ることができなかった事情を裁判所に納得してもらえれば相続放棄は認められます。



相続放棄の3ヶ月というのは、熟慮期間としてあります。
死亡してから、3ヶ月以上経ってから請求書を送れば放棄されないという、裏技を認めてしまうことになります。
「債務があったことを知った日」から3ヶ月間は、相続放棄の申し出ができると考えるのが判例から来てる考え方です。

参考URL:http://www.katuo-office.jp/category/1508451.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます
お礼が遅くなってすみません

父が会社をやっていたのは知っているのですが
私生活でも今ひとつ何やっていたのか分からない人だったので
思いがけない負債は後から相続放棄ができると分かって安心しました

両親とも子のことを考えて生活する人たちではないので
自分の身を守るためによく分かっておかないといけませんね

どうもありがとうございました

お礼日時:2012/10/30 10:28

No2さんが言われているのはあくまで裁判所を納得させる


ことが出来ればです。
むしろ例外的なものです。
たとえば父親がたいした財産もなく、受け取る正の遺産は無く、
負債いもないと確信していたのに突然何年かして借財があると
聞いたようなケースは認められるかもしれません。
しかし貴方の様に父親が会社を経営しており連帯保証をしている
ことを知っているなら、当然負の遺産もあるかもしれないと思う事
は知りえることで裁判所を納得させるかどうかは解かりません。
これは難しい問題で弁護士でなければ解決できないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
父の会社の連帯保証についてはあると知ってから
ずいぶんたってしまいましたが
他の把握しきれない負債が出てきた時どうなるのか
そうしたことを心配しておりました

会社の負債のことを知っていると
その他の負債のことを後から知っても
相続放棄を認めてもらえないということなんですね

かもしれないと思える状況なだけで
親の死後3か月以内に相続放棄するかしないか決めなければならないのなら
とても難しい選択ですね

私は相続当時、会社とは全く無縁の生活で会社の業績も負債も知らず3か月過ぎ
母の意向で1年半もたってから相続したという経緯もあるので
それに加えて父のまだ知らない謎の負債も相続してしまったかもしれないというのは
とても恐ろしいです

何かあった時には弁護士さんに相談してみようと思います
どうもありがとうございました

お礼日時:2012/10/30 10:39

相続放棄できるのは親の死後3カ月以内です。


それを過ぎると当然親の連帯保証も自動的に相続します。
貴方の同意は必要とされません。連帯保証人となります。

>親の死後、突然、あなたの親は誰それの連帯保証人になっていたから
いくらか支払えと言われるものなのですか?
債権者は相続放棄されると困るので死後3カ月を経過してから
相続人に返済を求めるということは非常によくある話です。
そうなればもう弁護士に相談するしかないです。
大変難しい話となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

なんてせちがらい世の中なのでしょうね
せめてそんな時くらい遡って放棄とか
なんらかの対処方法があればいいのに

免責もなにもないのでしょうか

銀行のひとつから、一度は連帯引き継がない手続き勧められたのですが
その後、親の死後になにも銀行と連帯保証する手続きしていないから
引き継がない手続きは必要ないと言われたんです

これも、銀行にとって必要ないだけで、私にとっては必要ある
なんてオチなのでしょうか、、、いまだ連帯保証人なのでしょうか

とてもこわいですね

お礼日時:2012/10/18 13:18

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