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両親が離婚して私(子供)が母親の戸籍に入るとします。
この状態でも父親との縁はつながっていますよね?
となると父親が亡くなった時の遺産を相続する権利は私にはあるのでしょうか?

遺産には借金も含まれているらしいので相続をしたくないのですが…
できれば相続を断る方法を知っていらっしゃる方にはその方法もお願いいたします。

A 回答 (5件)

被相続人は、まだ亡くなったわけではないのですよね?ということは、相続人の数も、相続人が相続される被相続人の財産も、今 考えてるものと変わってしまう可能性があると思うのですが・・・



とはいえ、相続の一般的な場合を申し上げます。
(1)単純承認 これは プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するとお考えください。
(2)放棄 これは、相続放棄の申述ということを家庭裁判所に申し出て、相続人として存在しなかったことにするとお考え下さい。
(3)限定承認 プラスの財産とマイナスの財産が混在する場合、相続したプラスの財産の範囲内で マイナスの財産を引き継ぐというものとお考え下さい。

いずれも、被相続人が亡くなったことを知った3ヶ月以内に 手続きをしなければいけないので、ご注意ください。

裁判所の該当ページを貼っておきますので、ご一読いただくと ご参考になるかと思います。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

たいへんよくわかりました。

もう1点だけご質問させていただいてもよろしいでしょうか?
相続放棄は被相続人が亡くなったと本人(私)が知ってからということでしたが、もし両親が離婚して離れて暮らしている場合、おそらくすぐにこちらに亡くなったという連絡がくるのは難しいです。
この場合、父親の死亡したその瞬間から相続放棄の期間が始まるのか
それとも父の死亡の連絡を私が受け取った時から期間が始まるのか
どちらでしょうか?

細かい質問をして申し訳ありません。

お礼日時:2009/07/21 03:05

No.3です。


被相続人の死亡(例えば 電話などで お葬式のお知らせをもらったりなども含みます)を 知った時から ということだと思います。

例えば、金融機関の相続手続きなどでは、戸籍謄本(除籍を含む)などによって 相続人の確定をして、そこで確認できる相続人全員の自書による遺産分割協議書などがなければ、手続きができない場合があります(少額の場合はこの限りでない場合が多いです)。但し、遺言書などによる遺産分割がある場合は、異なりますが・・・

同じソースになりますが、先の規定を書いた部分がありますので、ご参考までに。
第九節 (昭二三最裁規三八・一部改正)の部分になります。

http://www.courts.go.jp/kisokusyu/kazi_syonen_ki …
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。
確かに被相続人の死亡を知ったときの解釈はそれであっていると私も思います。
詳しいことはサイトを参考にしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 12:52

No1です。

No3さんの回答に補足します。
あくまで、相続人が相続があることを知った日から3ヶ月です。
相続放棄あるいは限定承認はその3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てしないと、単純承認つまり、負債も含めて相続する事になります。
承認及び放棄は原則として撤回できません。
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この回答へのお礼

3ヶ月ですか…
わかりました。
わかりやすい解説ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/21 12:53

失礼いたしますね。


貴女様は、お父様のお子様ですから、離婚に関係なく、相続権はございますよ。
ただ、借金がお有りになるとの事ですから、相続いたしましたら、貴女様が借金を支払わなくてはなりません。

例えば、相続するものが1000万円といたしまして、借金が500万円でしたら、相続税を支払っても、貴女様が得をすると思います。
でも、相続するものが、借金よりも少ない場合は、貴女様が損をしてしまいます。
もしも、他にご兄弟がいらっしゃる場合は、借金も相続するものも、人数分で分与する場合も有ります。

No.1様の書かれておりますように、良くお考えになり、放棄されるか、相続なさるのかを、お決めになられた方が宜しいかと思いますよ。
良い方向になりますように。
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この回答へのお礼

相続放棄については法律を勉強したりして
独学で勉強いたしました。
確かにそれが1番借金のリスクを回避するいい方法だと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/21 02:56

相続放棄の手続きが必要です。

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この回答へのお礼

その手続きの仕方を詳しく教えていただけませんか?

お礼日時:2009/07/21 02:54

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