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遺産相続の勉強をしていて
相続破棄という言葉をよく聞きます。
親が亡くなって財産贈与となったときに、借金が多く財産全体が
マイナスなら相続破棄できるということぐらいしかわかりません。
実際の手続きは弁護士や最寄の裁判所で手続きを行うみたいですが
具体的に手続きがわかる方、おしえていただければと思っています。

よろしくおねがいします。
私は別に法学部でもないです(笑)
ただの大学生なので…わかりやすい解説していただけると幸いです。

A 回答 (4件)

被相続人(故人)の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所にて相談です。


そこで申述書を手に入れられるでしょう。貼付する収入印紙は郵便局。
戸籍謄本や除籍謄本は、それぞれ本籍を置いた市役所(町村役場)です。
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相続破棄でなく、相続放棄ですね。


その権利や方法が乗っていますので参考に。
http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html
なお、相続放棄は相続順位や割合等他の方との関わり関係なく、権利者それぞれ独自で出来ます。
その手続きも個人で簡単に出来ますが、手続き期間が有りますのでご注意を。
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相続開始があったことを知ってから3か月以内に、必要書類と800円の収入印紙を添えて家庭裁判所に申し立てをすればいいです。



参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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相続の開始があったことを知った3カ月以内に


家庭裁判所に申し立てします。
必要書類は、申述書・本人の戸籍謄本・被相続人の除籍謄本など。

ちなみに、相続には順位が三段階あって、
配偶者は常に相続人ですが、亡くなった方(被相続人)の
子供が第一、親が第二、兄弟が第三の優先順位があります。
第一順位の方が相続放棄されると、第二順位に相続権は
継承されます。

この回答への補足

本当に初歩的なことで申し訳ないんですが、
必要書類は、申述書・本人の戸籍謄本・被相続人の除籍謄本
との事ですが、どこにいけばそろえることができるんでしょうか?

補足日時:2009/09/04 01:37
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