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家電量販店にて会社経費でパソコンを購入し、後で19000円程の買い物のできるポイントがおまけについてきました。パソコンはもちろん会社で使用していますが、ポイントを私用で使ってしまいました。これって業務上横領になりませんか?

A 回答 (4件)

以前、某法律番組で会社経費による出張で貯まったマイレージを無断で利用すると、


業務上横領になるとやっていたと思います。

今回の質問は、上記に類似していると思われます。

とにかく、会社での判断を仰いでください。
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この回答へのお礼

的確な情報ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

今回の案件は恐らく横領にはなりません。



実は横領と言うのは占有権を有してる者が
処分行為に及んだ場合に適用になるのです。

会社の経費で買った場合、所有権は会社にあり、
占有権はPCを管理している部の責任者の方等にあります。
占有権は所有権ではないので
占有権を持ってる者が処分すると横領罪になります。

では今回は何罪にあたるのか?
もし質問者さんが管理者でないのなら、
占有権すらありません、よってそれは窃盗罪になります。

ちなみに窃盗罪は横領罪よりも罪が重いのでご注意を…。((^_^;)
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この回答へのお礼

的確な情報ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

金額も大きいので、ばれると、首にはならなくても、何らかのペナルティーがあると思います。


今すぐに、19,000円を持参して、上司に報告する事をお勧めします。
こんな金額で、会社、辞められますか?
小さい町でしたら、一生変なレッテルを貼られた目で見られますよ。
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この回答へのお礼

的確な情報ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

業務上横領では無いと思います。


なぜなら、
そのことで会社が損害を受けているわけではないから。
でも、ズルには違いないと思うので、
もしかしたら別の犯罪かもしれません。
自身なしです。

ちなみに、うちの会社では
会社名義のポイントカードがあって、
それで買ってくるように渡されます。
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この回答へのお礼

的確な情報ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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