
先日、前を走っていた車に衝突してしまいまいました。
県道の片側2車線で左側を走っていたところ、前の車がいきなり急ブレーキでとまって私もブレーキをかけましたが間に合わずコツンと軽く当たってしまいました。
むこうは衝突した瞬間、「ウィンカーもこのとおりだしてるのにどこみてるんや」と言ってきましたがそのときに、あきらかにウィンカーはでていませんでした。相手の主張は、左にある道を曲がろうとしたそうなのですが、追突した時は左にまがろうとしている状態ではなく、県道沿いにまっすぐの状態で急停止していて、とても左折しようとした感じではありませんでした。
また、左折するなら曲がる道の手前でブレーキをふむと思うのですが急ブレーキをふんだのが相手が曲がろうとしたと主張する道のど真ん中でした。しかも曲がる道は見通しがすごくよい道で(周りは田んぼばかりなので)田舎なので人通りや曲がる先から車が来る気配もなく一時停止する場所でもなく徐行するのが普通だと思いました。
私は急ブレーキをかけ間に合いそうになかったのでハンドルを右にきって追突を回避しようとしました。そのときに自分の車の前の真ん中あたりと追突した車の後ろの右に傷がついてしまい、結果的に前の車が左折の途中に私が突っ込んだような傷になってしまいました。
今のところ物損で話は進んでいますが、相手はすごく怒っていたのにいざ私が警察を呼ぼうとしたところ「保険会社だけに連絡すればいい、警察には連絡しなくていい」と意味不明なことをいい、警察をよんでほしくなさそうな言い方をして私の免許だけ勝手に取り上げられ住所、番号、名前を控えられたのに、相手の名前や番号は教えてもらえなかったり、相手の保険会社の代理店から事故直後の現場検証や電話で嫌味をいわれ、このまま過失が10:0になるのが凄く嫌です。普通の追突事故とウィンカーをださず、左折する様子もなく急ブレーキをかけ急停止した車へ追突の事故ではなぜ過失割合が変わらないのか疑問です。
事故をしたさいにウィンカーもだしていなかったし、左折するなら通常とまらないような位置や向きで止まっていたため、証拠写真を撮ろうとしましたが、相手がすぐ降りてきてそこで写真を撮ると人身事故にされると思い、証拠写真をとることができませんでした。
これ以上もめると人身事故に変えられそうなので納得いかなくても過失10:0で認めたほうがよいと家族からは言われます。もちろん10メートルくらい車間を開けていればぶつかることはなかったと思うので私にも過失が十分にはあると思っています。証拠がないとむこうが本当のことを言わない限りは10:0のままなんでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>相手の保険会社の代理店から事故直後の現場検証や電話で嫌味をいわれ、
>このまま過失が10:0になるのが凄く嫌です
車間距離義務を怠った走行で追突したら、先行車の制動距離、制動方法にかかわらず
過失割合は100:0になるから、相手の保険会社が口を出してくることは無い。
>もちろん10メートルくらい車間を開けていればぶつかることはなかったと思うので
>私にも過失が十分にはあると思っています。
10メートルでも足りないと思えるから、
走行スタイルを根本的に見直すべきかな。
No.7
- 回答日時:
道路交通法で、車間距離に対する規定があります。
前走車に何かあった時に、安全に止まれるだけんっ距離を開けなければならない。と言う様な内容です。
これを開けていればあなたは追突しなかったのではないでしょうか?
これが貴方の側の過失の根拠になります。

No.6
- 回答日時:
過失割合云々は 物損事故で任意保険に入っていれば 気にする必要はないです 保険や同士の話でも変わります
安全運転の違反は 急停車も前方不注意もあります
事故をしたら事故届けを出すのは 最低限の義務です
事故届けが無いのは 事故は無かった 存在しない
有れば事故届けを出すはず と言い切れるならそのままで行きましょう。
今からで良いので警察には連絡しましょう
もし保険に入ってなければ 弁護士に相談しましょう
相手の保険屋(本物?)と自動車屋が結託すれば 結構な金額を取られますよ。
No.5
- 回答日時:
急ブレーキを踏んだとは言わないでしょう。
ウィンカーも言わないでしょう。
言ってもさほど変わりませんし。
10m以下の車間ならどうしようも無いです。
言ったところで、急ブレーキもウィンカーも証拠はないでしょ。
わたしは、前走車を信用しません。
ウィンカーを出さずに曲がることも、出していても直進することも織り込んで運転します。
向こうの方が事故慣れしているんでしょう。
もしかしたら、当たり屋かも知れませんが。
意地でも警察呼ぶとかしておけば、何かが変わったかも知れませんが、後の祭りです。
それ以上の損害にならないよう、よく考えましょう。
No.4
- 回答日時:
もちろん10メートルくらい車間を開けていればぶつかることはなかったと思うので
単なる車間距離の不足による為に追突したとい言うことです
車間距離の保持)
第26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
したがってベタ付けをしている貴方の過失が100%です。
それは、あおり運転でしてはいけない運転です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/あおり運転
No.2
- 回答日時:
進路前方を進行する車両との間には、前方車両が「急に」「その場に」停止した場合でも、その前方車両に追突することを避けることができる距離を保たなければならない。
通常は、進行スピードにおける制動距離以上の距離を保つべきこととなる。
50k走行では車間距離は50Mです。(高速道路には100mの確認標識があります)
•必要な車間距離を保たなかった場合
5万円以下の罰金(過失罰なし)です。
No.1
- 回答日時:
本当の事もなんも・・・
>もちろん10メートルくらい車間を開けていればぶつかることはなかったと思うので私にも過失が十分にはあると思っています。
あんさん自ら「わてが悪いんですわ!」と書いとりまんがな!
10M以内の「ベタベタ運転」・・・危険でっせ!
で、単純な事でっしゃろ。
要は「オラオラそこどけ運転」をあんさんがしとっただけですわ!
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