主人が数ヶ月前から浮気をしています。
週のほとんど自宅には帰ってきていません。
私には主人は実家に帰ってることになっていますが、浮気相手の家に毎日のように行っていることがSuicaの履歴でわかりました。
ほぼ同棲状態です。
相手の家は調査にて判明していたため、Suicaの履歴で相手の家に毎日のように行っていることがわかりました。相手の家の最寄り駅で下車しています。
履歴から私に嘘をついて遊びに行ってることもわかりました。
質問なのですがどうやったら同棲していることを証明出来るか。
同棲が証明出来なくても、相手の家に夜間何回か入っていく写真があれば、不貞行為があったとみなされる有利な証拠になりますか?
ネットで調べると、相手の自宅の場合、入ってから2時間以上滞在してるという証拠があるといい。とありましたが、終電も終わった時刻に何度か相手の家に入って行ってる証拠では弱いでしょうか?タクシーで帰宅したと言い逃れされてしまうでしょうか。
以前証拠として、今日泊りに行っていい?などのやりとりのメールは写真におさめてあります。
決定的な証拠が欲しいのですがあとどんな証拠があったらよいでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
もう離婚する気なのですか?
それとも何かあって離婚したいときの材料として置いておくのですか?
離婚前庭ならば、弁護士さんに相談しながら進めていけばいいと思いますが。
ほぼほぼ状況証拠はあるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
仮に不貞行為であった場合、離婚をしたいということでしょうか
また、慰謝料や養育費を請求したいということでしょうか
でしたら、まず弁護士さんに相談すべきです。
不貞行為の証拠というだけでしたら、状況説明の時間も短いと思いますので。
ご存知のとおり、不倫は言い逃れが結構できるので泥沼化しますね。
ご自身での調査は極力控えたほうが、後々のためですよ。
興信所等で証拠を固めるのも大切ですが、まずは専門家の意見を聞いてみてください。
現在の材料でも足りている可能性があります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riisha …
この回答への補足
今のところ離婚は考えていませんが、主人は離婚したいと言っています。
不倫している事実があるのでとりあえずお守りとして集めておきたいと思っています。
証拠が集まり次第どうやって話し合いを進めていけばいいか弁護士さんに相談する予定です。
No.4
- 回答日時:
●浮気相手の家に行っている証拠
↑ただ不倫相手の家にご主人が行っているだけでは不倫(浮気ではない)の証拠にはなりません。お書きになっている証拠なる物では不倫を働いていることを証明する証拠にはなりません。主観としてはあなたが思われているとおり確かにご主人は不倫を働いていらっしゃるでしょう。そして、そのことを追求できる証拠なる物はそろえていらっしゃるでしょう。しかし、その程度の証拠なる物で法律はあなたの味方をするかどうかは疑問です。あなたとご主人、あなたとご主人の不倫相手、或いは相手の2人とあなた、という図式で考えてみた場合あなたは彼らに負けるでしょう。
ご主人が週の内ほとんど帰宅しない。実家に帰っているものと思っていたが不審に思い少し調べてみたところ、外泊先は不倫相手の家だった。その不倫相手の家から仕事に出かけそこに帰り、宿泊して翌朝又仕事に出かけている。自宅と不倫相手の家を取り違えているような生活をしている。と、いうような筋書きの前提の基で、前記の筋書きを物的証拠(写真・ビデオなど)でもって裏付けすれば立派な証拠になります。
具体的には、ご主人が不倫相手の家から仕事に出かけていく姿を取る。(仕事先につくまでの写真を撮るといい。)仕事を終えた後、不倫相手の家に帰るまでの姿を取る。不倫相手の家の電気が消えた後1時間くらいしてもご主人が出てこないことを確認する。よく朝、不倫相手の家からご主人が出てくる姿をとる。後は前日と同じ事を3日くらい繰りかえす。不倫相手の家から出てくるときの様子も大切。不倫相手に送られて出てくるのか、どうか。帰宅するとき、ご主人は不倫相手のドアの鍵をどうするのか、等々の細かな点が非常に大切です。休みの日の2人の行動確認も大切です。
この細かな点は万が一の場合の裁判所の判断材料になるからです。更に大切なのは、ご主人が実家で泊まるという湯話にになったのはどういう理由でなのか、そのとき夫婦関係は破綻していたのかどうか、等々です。証拠は筋書きである要件とそれを裏付ける証拠が大切です。もちろん証拠の組み立ては大切です。ネット情報の2時間云々は、問題外です。裁判にでもなれば、相手もめいっぱい都合にいいことを始め嘘を言います。それにキチンと正しい反論が出来なければ勝てません。
No.5
- 回答日時:
離婚をチョイスするのであれば、
初めから弁護士さんと相談する方が、
時間とエネルギーのムダを
避けられます。
離婚はしないけど、相手のイロ女から
慰謝料をゲットしたいというのであれば、
それは無理です。
離婚することで、イロ女と彼(=夫だった人)から
慰謝料をゲットできます。
しかし、せいぜい300万円程度ですので、
充てにせずに、先ずは、
100歳までン十年ある今後の
人生計画を練ることと並行して
進めてくださいませね。
〈ふろく〉
ホテルの部屋で、イロ女と夫が全裸でベッドで
重なっているところになだれ込んできた妻に、
夫は《泥酔して眠っていただけだ。なにが悪い!》
と言った、という事案がありました。
で、離婚問題等にならなかったそうですよ。
裁判の場では、性交があったかどうかは、原告である
妻側が証明しなければなりません。このケースで、
質問者さまが妻であったとして、どのように証明しますか。
冷静に、ちょっと考えてみてください。
100歳90歳80歳のライフデザインをシッカリ
描いてくださいませね。
Good Luck!
No.6
- 回答日時:
補足を頂きましたので、追記させていただきます。
現段階で弁護士さんの意見を伺っても良いかと思います。
「これ以上今は進めるつもりは無いが、証拠の有効性を確認しておきたい」とご相談してみて下さい。
下手に動いて感ずかれても面倒ですから。
興信所での調査は費用もお高いですね。
ここでは触れないようにしておきます。
一応、有効であろう証拠を提示させていただきます。
ポイントは関連付けです。ご自分の思い込みや直感は棄てて下さい。
メールの画像はデジタルデータであるならば証拠能力は低いですが、「これから会いに行くよ」等のメールと合わせて、お相手のご自宅付近と解る場所でポラロイド等の加工が困難なカメラで撮影し時刻が刻印されていれば証拠能力は上がります。Suicaの履歴も関連付けできます。
つまりメールの本文はSuicaの履歴とカメラの画像で立証されたと言えます。
しかし、これは密会している事実までの記録です。
端的に言えば「ラブホテル」の領収書があれば、入ったことと、入ってから何をしたのか推測するに十分な理由が示されるのですが、家に入った。までの状況では言及できず証拠能力は低いです。
証拠能力を高めるのは先ほどの関連付けを「頻繁」である。と確証することが最も有効であると言えます。
一般人には手に余る内容ではありますが、記載させていただきました。
録音や録画も手段としてはありますが、お相手の女性?のプライバシーへの侵害の恐れもあるためお勧めできません。
デリケートな問題です。
慎重に行動なさって下さいね。
No.7
- 回答日時:
ご存知でしょうが、今の法律では「性行為」があってはじめて、婚姻の侵害とみなされます。
つまり、ただ泊まりにいった事実だけでは「やってない」と言われたらそれまでのこと。
相手の家に何泊しようが、私たちはプラトニックな関係だと主張されたら、反論できません。
唯一証拠になるのが、「性行為以外の目的ではいかない場所=ラブホテル」の出入り写真なのです。
>どうやったら同棲していることを証明出来るか。
探偵社に依頼して婚姻の侵害・不貞行為の損害賠償請求訴訟を起こしたいから証拠になる
写真と報告書を作成してくれと頼むのがいいでしょう。
第三者のレポートという点に価値があります。証拠写真も顔がはっきりわかるものを撮るし
証拠能力を備えるような時系列的な撮影もするでしょう。
ただし、質問者さまが離婚する気がないのなら、相手の女性から慰謝料はせいぜい60万円
程度しか期待できません。相手が、ご主人が妻帯者であることを知らなかったといえば不法行為
でなくなります。請求額はゼロ。
いずれの場合でも証拠集めは告訴した人の義務なのでかかった費用>損害賠償 にならないよう
ご注意ください。
離婚を伴う場合は300万以上の損害賠償が一般的だと思います。
それも、いくら判決がでても相手の女性が財産とか持っていなければすぐにはとれません。
給与を差し押さえても一定額以上はとれない。そのうち相手が行方をくらまして追いかけて
また差し押さえということを繰り返す。
勤務先がわからなくなると給与差し押さえもできなくなって諦めるというケースが多いようです。
No.8
- 回答日時:
まず日記をつけましょう。
何時に帰ったか
どんなことを食卓で言ったか
そんなの証拠になんないとかいわれますが、そうとも限りません。
ご主人の行動との整合性を確立するためにもやって下さい。
あと出入りの写真。
探偵雇った方がいいが
無理ならバイトの学生に頼む。
だれか知り合いの青年はいませんか。
この際、もうあからさまになってもしょうがありません。
不倫は当事者が隠すほど周りを巻き込みます。
巻き込まれる数は増えます。
もう腹くくってやるしかない。
いいですか
妥協は敗北です。
徹底的に
いまの法律では民事にしかできません。
間違ってないあなたが報われるように
収入とか生活とかで妥協する人が多いので
もし許すと必ずまたやります。
性欲の塊ですから
とにかく一度弁護士に相談を
No.9
- 回答日時:
先月、大阪地方裁判所は、妻から夫の恋人に対する請求について、“肉体関係までは認められない”としながらも、“44万円の支払いを命じる”判決をくだし注目を集めました。
この判決では、夫と恋人との親密な関係が、夫から妻への冷たい態度に影響していると判断したようです。
最近はこのようなケースもありますから、頑張ってください。
上のケースでは、慰謝料は少額でもダメージは与えられたと思います。
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