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失業保険は通常3ヶ月の給付制限がありますが、特定受給資格者はその制限が撤廃されると認識しております。
そこで質問なのですが、以下の、「離職の直前3か月間」は”退職日”までの3ヶ月を指しておりますでしょうか、最終出社日までの3ヶ月となりますでしょうか。
退職日から逆算して2週間の有給休暇を消化する場合、45時間以上の労働とはならないので、特定受給資格者資格には該当しなくなるのか判断しかねております。

(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

離職票が家に届くまで、退職日から最低2週間は掛かるはずです。



離職票が手元に届いてからハローワークで手続きです。

その手続きをした日から3ヶ月ですよ。よって最低でも3ヶ月半は掛かったはずです。
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ハローワークへ行って納得するまで聞いたほうがいいよ。

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最終出社日とは社内の問題です
普通は、最終出社日から有給休暇を使い退職日に退職します
有給休暇を使ってる間は社員です、まだ退職はしていません、雇用契約に決められた時間働いたと解釈します。だから給料が出てます

退職日=離職日です
 
 
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