No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
>それでは退職した後、短期のバイトではなく、派遣で3ヶ月くらいの契約のお仕事、又は長期のバイト(共に雇用保険あり)をしてしまったら、失業保険は受給できないのでしょうか?
バイトでも派遣でも同じことです。
退職後1年間は手続きが出来ます。
1年を経過してしまった場合は、最初の離職票は無効になります。
ただ、次の職場で失業保険に加入していれば、次の職場での離職の日以前1年間に通算して6ケ月以上被保険者期間があると、新たに離職票を発行してもらえぱ、受給資格が出来ます。
No.4
- 回答日時:
No2です。
No2への質問に対するアドバイスです。短期でも派遣でも3ヶ月でも、退職後1年以内であれば手続きが出来ます。1年を経過した場合には、1年前の離職票は無効になりますが、退職後1年以内に仕事をした会社で雇用保険に加入していて辞めた場合に、退職の日から過去1年以内に6ヶ月以上の雇用保険期間がある場合には、その会社から離職票を発行してもらうことにより、新たな雇用保険の受給資格が発生することになります。わざわざご回答ありがとうございます!
>その会社から離職票を発行してもらうことにより、新たな雇用保険の受給資格が発生することになります。
とありますが、次の会社から離職表をもらったら、前の会社でもらった離職票は離職から1年以内でも無効になるのでしょうか?無効にならないのなら、どちらの離職表で失業保険受給の手続きをしてもよいのでしょうか?
何度も申し訳ございません。よろしければお答え頂けないでしょうか・・・?
No.2
- 回答日時:
雇用保険は、退職後に仕事をしたくても仕事が無い場合の援助として支給されるもので、退職後1年以内でそのような状況であれば申請が可能ですので、短期のバイトをした後で受給の手続きをしても、問題はありません。
雇用保険の受給中に住所を変更しても、住民票の住所を管轄しているハローワークが窓口となりますので、新しい住所地を管轄しているハローワークで手続きをすることになります。
ご回答ありがとうございます!それでは退職した後、短期のバイトではなく、派遣で3ヶ月くらいの契約のお仕事、又は長期のバイト(共に雇用保険あり)をしてしまったら、失業保険は受給できないのでしょうか?
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