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親の土地を兄弟で相続して分筆することになりました。
他の兄弟はともかく、私は相続したら売るつもりでいます。
それで、お聞きしたいのです。

土地は2方が市道に面している300坪の土地です。そのほかの隣接している土地は空き地と林です。

45年前親が家を建てたときに境界は確定していると思われ、境界杭もあります。
境界が確定していても、分筆するときはやはり土地全体の測量をし直してから、分筆することになるのでしょうか。また、分筆して登記を済ませた土地を売却するときにまた測量が必要とか言うことはないのでしょうか。
 
もう一つ、林に面した境界は林との間に1メートル以上の段差があり、林のほうが高くなっています。長年の間にその境界のむき出しののり面が風雨等で、浸食されており、境界杭とずれてきてしまっています。
この場合のり面の補修は私たちの方の負担で行うべきでしょうか。

以上、お詳しい方のお知恵を拝借したくお待ちしています。

A 回答 (2件)

土地全体の測量し分筆するのか・・・その通りです。



境界杭もあり境界が確定していても・・・再度、隣接土地所有者と境界確認をすることになります。

分筆して登記後、また測量が必要か・・・分筆する二筆の地積測量図が法務局に提出されますから、必要なし。

のり面の補修・・法面が貴方の所有地なら貴方が補修することになります。

お近くの土地家屋調査士に依頼して下さい。相続・共有物分割は司法書士です。

※30~50万円はかかると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すぐ売るにしても、やはり二回測量ということは無いのですね。
のり面の崩れている位置によって負担する側が決まるということ、知りました。
費用も参考にさせていただきます

お礼日時:2014/07/29 21:14

分筆時の求積図を、大切に、保管する、段差擁壁は、通常高い地主負担ですよ。

境界杭は地主立ち合いで確認を。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
分筆時の求積図は地籍測量図のことでしょうか。
のり面の補修は上の土地の方の負担なんですね。安心しました

お礼日時:2014/07/29 21:09

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