電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 野良犬は狂犬病の問題から、保健所が積極的に保護・処分をするようなのですが、野良猫は処分してくれないのでしょうか?

 近所に野良猫が数匹住み着いており、何かと問題になっています。
 罠で捕獲し保健所に持ち込んで処分してもらおうと思っているのですが、猫の場合は飼い主をさがしてほしいと促されるだけで、収容してくれないと聞きます。

 地域の環境を乱す存在を行政が扱ってくれないということでしょうか?

A 回答 (16件中11~16件)

 保健所では、現在、犬や猫の殺処分を減らすためにいろいろな対策を打っています。


野良猫に関しては、引き取ってくれないわけではありません。
 持ち込むと持って帰るように長い時間説得されます。
間違いなく野良猫で迷惑を受けているとして、頑として説得を拒否すれば保健所は引き取ります。
それが保健所の仕事の1つですし法律で引き取りを規定されていますから。
 もし持ち込む場合は、先に保健所に電話で連絡して説得をはねのけてから持ち込むことをお勧めします。
    • good
    • 18

猫が定住するのはその近所に餌づけしている人がいるのが大半なので


餌づけやめたら大抵の猫はいつのまにか居なくなりますよ。

猫を問題視するより人間側の身勝手を何とかする方が理屈としては先でしょうね。
環境を乱しているのは猫ではなく身勝手に餌づけしてる人間です。
    • good
    • 10

動物愛護管理法が厳しくなり、保健所が引き取り拒否出来るようになりました。


疎ましいから殺してくれ、では動物愛護に反するのはもちろん人道的によろしくないということでは。
環境を乱すというのは人間の尺度であり、元はその地域の飼い猫の子孫です。

共生しなさい、捨てたら罰金、殺したら懲役、避妊去勢しなさい、勝手に捕まえるのも違法、と法律に明記してあります。

うちの庭とか言うかもしれませんが、そういうことも人間が勝手にココは誰々さんの土地と決めただけです。
    • good
    • 7

市区町村がダメなら、都道府県に相談する。


ただ、どういう訳か?処分の大半が子猫らしいです。

犬には、狂犬病予防法などがあるから保険所は動く。
でもネコは法律がないから、関係ないね。。
と保険所はいいたいのかな?

しかし、条例でなにかあるはずです。
都道府県動物愛護管理条例で考えると
屋内飼育の努力を求めるものがあります。

当然に殺処分を減らすのと、野良猫化を防ぐためです。
他には、交通事故防止やふん尿などによる近隣住民同士の
トラブルを防げる・・・などの理由。

都道府県生活衛生課みたいな所に、まずは相談する。
所有者不明のネコを持ち込める所がないか?
    • good
    • 0

野良犬は、最近みかけませんね。


持ち込まれるのは、おそらくほとんどが、元・飼い犬でしょうね。
大きくなったり、引っ越したりで、飼えなくなったから、処分してください。という感じで。

猫の場合、犬のように鎖で繋がれてないため、野良か飼い猫かの区別が付きにくい上、そのポーターラインの地域猫って存在もいますから。
 捕獲するところから、役所に要請でしょう。
 捕まえて、予防接種などをチェックして、飼い主を探して、ちゃんと世話しなさいと、手渡す。
 飼い主不明の場合は、どうするかまで役所にお任せで。
    • good
    • 1

ノラネコが地域の環境を乱す存在なの


保健所に送られた動物は一定期間引き取り手が見つからないと処分されるんですよ。
それって、直接手を下したか、してないかの違いだけで、あなたが殺すのと同じことなんですけど、
ここを理解してますか?
確か、
最近、
佐世保で、
猫を殺して、
エスカレートして、
同級生を・・・

貴方が、私の近所に住んでいない事を願います。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

頻尿の被害・農作物が荒らされる被害から問題視され、お子さんを持つ家庭からは、子供が猫に近づいてしまうことが多く、変な病気が移ってしまわないかという心配が多かったことから、地域の総意として対策をしようとなりました。

処分というのは、さすがに、かわいそうだということから、捕獲後に山へ放そうという意見もありましたが、
山へ放すのもそれはそれで、問題があるような気もし、行政に対応してもらうのがベターという判断に落ち着きました。

あくまで地域環境の問題からなんですよね

お礼日時:2014/08/07 22:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!