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毒エサで野良猫を駆除することについて

私の住む町の自治会が野良猫を毒エサで駆除する計画をすすめています。この行為は法的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

nr.8 です。


お差し出口でございましたら、
何卒 ご容赦下さいませ。
どうか ご質問者様の お優しく、
お慈悲深いお心にて、何卒 ご管轄の警察署様に その様な残酷な
行為が 行われて居る事、そして
それによって (お先のご回答者様も仰っておられましたが)
人的被害も起こり得る事、
(勿論 動物愛護法にも抵触致します)等、ぜひ ご通報頂かれまして、直ぐにでも 自治会の方々が その様な 恐ろしい行為を お辞めになられます様 勿論 ご匿名のお上で、ご手配頂けます様 心より、ご祈念 お願い申し上げます。私の 一方的な 希望ばかり
申し上げてしまいまして、恐縮にございましたが、何卒 宜しくお願い申し上げます。

度々 失礼を致しました。
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この回答へのお礼

みなさんの意見を参考にして、自治体に止めるように抗議します。もしやったら警察に訴え裁判を起こすと言ってやります。私も猫を飼っているので可哀想でたまりません。ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/03 22:17

動物愛護法違反で、大問題です。


野良猫は愛玩動物として、動物愛護法できちんと守られています。
毒餌を置く行為により死亡したら、みだりな殺傷にあたり、5年以下の懲役、または、500万以下の罰金刑です。
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色々な問題ありますよ。


実行すれば動物虐待です。
刑法で言えば、動物愛護法や猫は法律上物なので器物損壊…。
そして、誤って飼い猫飼い犬等が食べて体調不良や死亡したら+民事で損害賠償。
自治会での話との事ですが誰が罠かけるんですかね?
更に誤って子供とかが口にして健康被害が出れば、傷害罪…。
猫の被害がそれだけ酷いのでしょう。とは言え猫の行動範囲は意外と狭いので、元を正せば人間が無責任に飼って捨てる等した結果です。
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大変に、非人道的な行いでいらっしゃり、個人的には とても


とても 憤りをかんじます。
猫ちゃんは、お外の子も 家の中の子も 愛玩動物として 法律の上では カテゴライズされておりますので、完全なる違法行為です。
法律で罰せられるのみならず、
お猫様からも、いずれ 罰せられる事に おなりに成る事と存じます。
(真面で、猫の恩返し のみなら
ず、猫の〇〇〇 とは、本当に
ございますし!!!!)
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普通に病院連れて行って、保護団体に連れて行って、里親探してもらえよ。

自分はそうする。
まともな自治区なら、そこまでするでしょ。それか、TNRで地域猫化してもらうか。
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問題大ありですね。

どうぞ動物虐待したいなら、
刑務所へどうぞ
嫌なら保護団体にちゃんと連れて行けよ。
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大いに問題ありです。

動物愛護法違反です。
毒エサで野良猫を駆除する事件を散見しますが、愛護動物をみだりに傷つけたり殺すと、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
愛護動物とは猫のほか牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、いえうさぎ、鶏、いえばと。あひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの指します。

下の記事を参照してください。
  ↓
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210628-OYT1 …
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)違反になりますね。


また飼犬、飼猫等が食べられる状態にしていれば器物損壊罪に問われたり損害賠償請求される可能性もありますね。
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問題あるよ。



犬の散歩で糞尿にムカついた住人が、
毒餌まいて、散歩してた飼い犬がそれ食べて、
死んで、逮捕された事件あったけど。

>自治会が野良猫を毒エサで駆除する
自治会は、問題ないと思ってるのかもね。
なら、いいんじゃない?
当然、都合よく?殺したい動物がそれ食べてくれるか、、、、
わからないけどね。
あと、それが残ってて、だいぶあとで、、、、
誰か?何か?死んだりしたら、問題になるだろうね。

ちゃんと後始末まで、完璧にやれんのかね。
毒餌まいて、終わったら1つ残らず回収とか
できるんかね?www
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法的には問題無いが それを誤って人間が食べた場合は法に引っかかる・・



立て看板や囲いで 人間に触れさせる事が無い様にして無い場合や 公的な場所(公園等)の場合は すぐに撤去命令でしょうね・・
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