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未成年者が成人してる人と一緒に居酒屋で飲酒したとします。その帰り道で職務質問でもされてこの事実がバレた時、成人してる人にはどんな迷惑がかかりますか?

A 回答 (2件)

関係ない一般人が、止めさせたり通報する義務が無いので、何のお咎めも有りません。


ただし、未成年者の親権者や監督代行者が未成年と知りながら黙認していたのであれば、それなりの責任を取らされます。
当然、お酒を提供した業者には厳しい罰則が有ります。
問題は、一緒に飲んでいた人が、監督代行者としての責任ある立場か否かです。
なお、未成年者本人には何らの禁止事項も無ければ、罰則も処分も有りません。

未成年者飲酒禁止法
1条
満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。

3条
満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。


罰則
本法は、『未成年者』の飲酒を禁止し、『未成年者』自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、『未成年者』が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分されない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/17 11:05

「止めなかったり、勧めたりした」のが誰か?がポイントになります。



例えば、未成年者どうしが一緒にいて止めなかったり、通りがかりの人が止めなかったりしても罪にはなりません。

親権者若しくは監督者が「止めなかったり、勧めたり」した場合、飲食店が「提供したり」した場合は罪(未成年者飲酒禁止法違反)になります。

【補足について】
「未成年飲酒禁止法」に抵触しません。

同法の法解釈によれば、『ダチグループ、知り合いグループ』という集団で飲食している場合の成年は、同法のいう「親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者(監督者)」に該当しません。よって、そのような状況において“飲酒を制止しなかったり、飲酒を勧めたりする”成人に対する罰則規定は存在しません。
未成年飲酒禁止法の「監督者」は、親権者に準じて一般的、包括的に未成年者を監督すべき立場にある者(親に代わって日常的同居している親戚、住込店員の雇主、内弟子を指導する各種の師匠など)がこれに該当します。『ダチ』や『知り合い』はこれに含まれません。「飲酒の制止」を含めて親権者等から未成年者の生活面全般についての監督を依頼されていることが要件となっています。

ただし、「未成年飲酒禁止法」に抵触しない(刑事罰を受けない)からといって、「未成年と知りながら酒を勧めて当該未成年が急性アルコール中毒等深刻な状態を迎えたとき」の民事上の損害賠償請求を受ける可能性が皆無とは言えません。場合によっては民法90条(公序良俗)違反が認められる可能性も想定されます。

また「未成年に酒を勧める行為」を酒を勧めた成人が属する団体(会社、学校等)が、“構成員としてふさわしくない行為”として内部での処分行為を行うことは、部分社会論の面から肯定されます。例えば「未成年が急性アルコール中毒で死亡」等といった重大な事態に至った場合、当該成人が属する会社が何らかの社内処分(減給、停職処分等)を行なうことは合法、といった感じです。

なお、居酒屋側が未成年と知って酒を提供していた場合は、未成年者飲酒禁止法に抵触して50万円以下の罰金が科せられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/17 10:31

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