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業者は工事したあと、汚したら片付け、廃材などが出た場合は
全て持って帰りますよね。
それは何にでも当てはまるものではないのでしょうか?

実家での問題です。
暖房の不凍液を交換する工事をしました。
その際、暖房の管に入っていた古い不凍液を暖房業者が大量に
お風呂の排水から流した事が判明したのです。
実家は浄化槽式風呂・トイレです。
浄化槽は一ヶ月に一度点検に来るのですが、その際に点検人に指摘されました。

暖房業者は排水溝に捨てるのが普通だと言っているのですが
衛生組合の点検人は、こういったものは受入れや処理が出来ないので
他の業者を呼んで流した不凍液を浄化槽から汲み取り他の所で処理してもらう
方法しかないといいます。
またそういったものが浄化槽に入ると浄化槽を激しく痛めるのだそうです。

暖房業者は、そんな特別(?)な作りの浄化槽ならば
予め説明してもらう義務があるといって聞きません。
多分請求は5,6万だと聞きました。
こういうものは排水に捨てるものですか?

食い下がるしかないのでしょうか・・・。

A 回答 (7件)

とんでもない業者ですね



>暖房業者は、そんな特別(?)な作りの浄化槽ならば
予め説明してもらう義務があるといって聞きません。

浄化槽の事を全く理解していないのと
開き直りの態度が伺えます
お役所にチクりなされ
(下水道事務所がとりあえず1番の窓口かと・・)

普通はこの手の廃液は
プラントで処理すべくものなので
抜いたら処理業者行きとなるものです
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

プラントで処理?役所?ですか。
ということはそういったものは処理するところが決まっているのでしょうか。

お礼日時:2004/05/27 22:01

#6ですその暖房業者は排水溝に捨てるのが普通だと言っているのですが、明らかに違法な(産廃処理法違反)


ことを繰り返している(悪質業者)じゃないですか。
今回はたまたま点検人に指摘された事で、業者は(違法な事は知ってていて)今まではばれなかっただけ。
こんな業者ほって置いたら繰り返しますよ、weweさんみたいな人が増えるだけですよ。
「私は納得いかないから、警察、自治体などに相談して見ます、その結果で工事料金は払います」と言って相手の反応見たらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。

業者が悪いのは色々な意見を聞いて分かったのですが、今度は何処に相談するかを
検討しているところです。確かな答えをいただけるところに今だたどりつかずにいます。

お礼日時:2004/06/02 19:55

一般廃棄物でも産業廃棄物だろうが、そんなのは関係ないんじゃないですか。


工事業者が流したことにより不都合が起きてるのは事実ですから、工事業者に元に戻してくれ(流した不凍液を浄化槽から汲み取ってもらう、当然清掃も)
で良いんじゃないですか。
処理はその後今回の皆さんの回答を参考にされては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

工事業者は「排水に流すのが普通だから、不都合が起こるなら依頼人が最初から
伝えてくれないと困る。言わないほうも悪い」というのが言い分です。

お礼日時:2004/06/01 20:51

aaa999さん、間違いをご指摘して頂いてありがとう御座います。


違う例えですと、植木屋が、木を切って、置いていけば、市のゴミ(一般産業廃棄物)に出しますし、持ち帰れば、植木屋の産業廃棄物ですね。

契約が、処分代も含んであるのならば、全くもって、業者の過失でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
処分代云々は話が無く、一括でいくらでした。

お礼日時:2004/06/01 20:49

>少なくとも、家庭から出るゴミなので、産業廃棄物ではありません。


まあ、定義は置いといて・・・

業者に清掃を委託した時点から産業廃棄物になります。

家庭か出る塵もマニフェストを何処が発行するかにより一般廃棄物も産業廃棄物に変わります。

今回も質問者の主旨を捉えれば清掃と不凍液の処理を一括委託したものと見做せます、故に産業廃棄物と表現したものです。

NO3さん塵そのものより過程で考えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり産廃ですか。
産廃の処理について詳しい機関を探します。

お礼日時:2004/06/01 20:48

少なくとも、家庭から出るゴミなので、産業廃棄物ではありません。


まあ、定義は置いといて・・・

実際問題として、多分、その業者は、今まで、不凍液を持ち帰る事は、無かったのでしょうね。
良いか悪いかは別として、今まで問題が無かったのだと思います。
自分でしたら、その床暖房のメーカーに、不凍液の扱いを聞きます。
それで、回収を義務付けていれば、それを盾に、全額請求します。
また、その不凍液が、床暖房のメーカーと関係無い場合は、その不凍液の製造メーカーに、処分方法を聞きます。
多分、どちらも、回収をするようになっていると言うと思います。
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不凍液は産業廃棄物です、業者を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触していると警察又は自治体に告発しましょう。


先ず、業者にに告発する旨を伝え反応をみましょう。
浄化槽の清掃代及び不凍液処理費用は業者に負担してもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
先日役場に連絡したら「わからないから違うところに聞いてくれ」といわれました。

色々調べたらやはり産廃らしいので、確証の持てる先を探します。

お礼日時:2004/06/01 20:45

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