dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

13、4年ほど前アナログ放送のころ、一戸建てを、購入して、アンテナをたてましたが、いつからか、ゴーストがひどく、見れなくなり、ケーブルテレビにしましたが、電波障害の場合のケーブルテレビは、NHK受信料は、どうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

結果としてケーブルで見ていたのなら支払い義務はあるでしょう。


ただ、何もこちらから言わなければ過去の分までさかのぼって払えとは言わないと思いますよ。

以前の話なら、減額とかNHK負担でアパートのアンテナを整備して全額払えというケースも実際ありました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆様ご意見ありがとうございます

お礼日時:2014/08/30 19:51

ケーブルテレビと言っても色々有ります。


1.有料放送・独自のコンテンツを配信する。 有料放送
2.電波障害により地域限定で通常番組を受信・再配信をする。 迷惑をかける会社が設備管理費を負担する。
  ビルの陰や新幹線の高架橋等
3.山間部や低地で受信状態が悪いので住民が組合を作り受信・再配信をする。管理費負担が生じる。
いずれの場合でもNHK受信料金は徴収されているはずです。
地Dになり上記1.以外のケースは解消する方向で進んでいると思います。
    • good
    • 0

>それ以前分は、受信料支払いの義務はないのでしょうか?



申し訳ありませんが私にはわかりません。
2010年12月3日以前の放送法で「ケーブルテレビではNHK受信料を支払う義務はない」というのは共通見解ではないようですし。
ただ、それ以後の分は支払う必要があるとは思います。

後、私が勘違いしていたのですがケーブルテレビ会社に仲介してもらってNHK受信料を支払うのはオプション扱いで個別に支払う事もできます。
私が単にそういう契約をJ:COMとしていただけでした。
    • good
    • 0

ケーブルテレビの会社が仲介して支払ってるんじゃないかと思いますが。


ケーブルテレビの利用明細にNHK受信料含まれていませんか?
J:COMだと2ヶ月毎に入ってますけど。

この回答への補足

早い回答をいただき、ありがとうございます。現在の放送法以前は、ケーブルは、対象外だったと思いますが、現在の放送法がいつできたかしりませんが、それ以前分は、受信料支払いの義務はないのでしょうか?

補足日時:2014/08/30 13:36
    • good
    • 0

現在の放送法の規定により、NHKの放送(放送法第2条1項により、NHK以外の伝送路を利用する場合も含みます)を受信する設備を設置している場合は、NHKと契約して受信料を納付する義務があります。


したがって、ケーブルテレビの回線を通じて、NHKの放送を視聴出来る環境がある場合は、受信料の請求を受ける可能性はあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!